令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
印刷 ページ番号1030260 更新日 2022年6月1日
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が下表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
(1)未満の場合:児童手当
(1)以上(2)未満の場合:特例給付
(2)以上の場合:支給されません【新設】
所得は、世帯合算ではなく児童を養育している生計中心者のみの所得で判定します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
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扶養人数等の数 注1 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 注2 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 注2 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
注1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.一部の受給者を除き、現況届の提出が不要になります
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、これまで毎年6月に提出していた現況届の提出を不要とします。なお、過年度(令和2年度、令和3年度)分の未提出の現況届がある場合、当該年度の現況届は提出が必要です。
提出が不要な方には令和4年度のみお知らせ文を送付します。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が尼崎市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
・その他、尼崎市から提出の案内があった方(受給者と児童が別居されている方(世帯分離も含む)など)
(注)現況届の提出が必要な方には6月上旬に現況届を送付します。
以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(注)世帯全員での市内転居の場合は届出は不要です。
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・受給者が婚姻したとき、または離婚したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(支給対象児童に3歳未満の児童がいる方のみ)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
(注)届出が遅れますと、手当の支払いができなかったり、手当を返還していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781