児童手当の制度改正について(令和6年度)
印刷 ページ番号1037941 更新日 2025年3月4日
令和6年10月の制度改正により申請が必要な方で、まだ申請していない場合は、令和7年3月31日(必着)までに所定の用紙を郵便か直接市役所北館2階こども福祉課か各サービスセンターへご提出ください。
令和6年10月分から児童手当の制度が変わります。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
- 第3子以降の支給額が3万円に
- 支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
制度改正内容の比較
現行<令和6年9月分まで> |
制度改正後<令和6年10月分から> |
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所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし |
支給対象 |
中学生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
支給月額 (児童1人当たり) |
【児童手当】
第1子、第2子:10,000円 第3子以降(多子加算):15,000円
【特例給付】
※所得上限限度額以上:支給なし |
第1子、第2子:15,000円 第3子以降(多子加算):30,000円
第1子、第2子:10,000円 第3子以降(多子加算):30,000円 |
支給月 |
年3回(支給月の前4カ月分を支給)
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年6回(支給月の前2カ月分を支給)
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算定加算の カウント方法 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子および児童 |
毎年10月に支払通知書を送付しておりましたが、令和6年10月の制度改正に伴い支払通知書は廃止されるため、令和7年から送付されなくなります。
支払状況については、通帳の記帳などによりご確認ください。
申請について
請求者(養育者)は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※請求者(養育者)が公務員である場合は、勤務先での受給となります。勤務先にお問い合わせください。
※請求者(養育者)が尼崎市外に住民票がある場合は、住民登録地の市区町村で申請をしてください。
施設の設置者、里親の方について
高校生年代の児童が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設の設置者や里親の方が手当の受給者となり、申請が必要です。
施設の設置者、里親の方の申請方法については、こども福祉課へお問い合わせください。
離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している方について
請求者(養育者)は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方となりますが、
離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。
状況により必要書類が異なりますので、こども福祉課へお問い合わせください。
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(1)-1 令和4年度または令和5年度に認定請求が却下された方、受給資格が消滅した方
支給対象児童
平成18年4月2日以降に生まれ、日本国内に住民票がある児童
なお、住民票を置いたまま海外で生活をしている方は、こども福祉課にお問い合わせください。
尼崎市からお知らせ文を送付する方
令和4年度または令和5年度に認定請求が却下された方、受給資格が消滅した方で中学生までの児童がいる方には、8月16日から順次、お知らせ文を送付しました。
※ 一定の所得以上により児童手当も特例給付も受給できないとご理解いただいた上で、申請されていない方には尼崎市からお知らせ文は送付できませんので、届出窓口で手続きをしてください。
申請方法・届出窓口の受付開始日
お知らせ文が届いた方は、最寄りの届出窓口に届出されるか郵送にて手続きをしてください。
届出窓口での受付開始日 |
届出窓口 |
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令和6年8月21日(水曜日)から | 市役所こども福祉課(本庁北館2階) |
令和6年9月2日(月曜日)から |
阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター (土曜日は受付できません) |
申請に必要な書類
- 児童手当 認定請求書(制度改正用)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用)【該当する人のみ】(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。)
- 請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
- 児童手当 別居監護申立書【該当する人のみ】
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
※ 1と2の書類について、お知らせ文を送付する方には同封していますが、お知らせ文の送付できない方や紛失された方は届出窓口に設置していますのでお申し出ください。
(1)-2 令和6年度に認定請求が却下となる方、受給資格が消滅となる方
支給対象児童
平成18年4月2日以降に生まれ、日本国内に住民票がある児童
なお、住民票を置いたまま海外で生活をしている人は、こども福祉課にお問い合わせください。
尼崎市からお知らせ文を送付する方
- 令和6年度に認定請求が却下となる人には、8月下旬から順次、却下通知書とお知らせ文を送付します。
- 令和6年度に受給資格が消滅となる人には、9月12日に消滅通知書とお知らせ文を送付します。
申請方法・届出窓口の受付開始日
お知らせ文を受け取った日から、本庁こども福祉課(北館2階)に届出されるか郵送にて手続きをしてください。
※ サービスセンターでは受付できませんのでご注意ください。
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
支給対象児童
平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた日本国内に住民票がある児童
なお、住民票を置いたまま海外で生活をしている人は、こども福祉課にお問い合わせください。
尼崎市からお知らせ文を送付する人
9月1日時点に尼崎市に住民票がある高校生年代の児童の保護者様宛てに、9月下旬にお知らせ文を送付します。
(住民票上、中学生以下の児童がおらず高校生年代のみの児童がいる世帯となります。)
申請方法・届出窓口の受付開始日
9月2日(月曜日)から最寄りの届出窓口に届出されるか、9月下旬に送付するお知らせ文が届いた方は郵送での手続きも可能です。
届出窓口 |
市役所こども福祉課(本庁北館2階) 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター(土曜日は受付できません) |
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申請に必要な書類
- 児童手当 認定請求書(制度改正用)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用)【該当する人のみ】(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。)
- 請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
- 児童手当 別居監護申立書【該当する人のみ】
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
※ 1と2の書類について、お知らせ文を送付する方には同封していますが、お知らせ文の送付ができない方や紛失された方は届出窓口に設置していますので、お申し出ください。
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児童手当 別居監護申立書 (PDF 399.0KB)
印刷時は、用紙サイズA4(普通用紙)をご利用ください
(3)算定対象として認定されていない高校生年代の児童を養育している人
現在、手当を受給中の方で、高校生年代の児童を養育しているが、これまで算定対象として認定されていない方は申請が必要ですので、届出窓口で手続きをしてください。
届出窓口 |
市役所こども福祉課(本庁北館2階) 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター(土曜日は受付できません) |
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(4)新たに算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる人
受給者の方で、平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子(算定対象者)に対して経済的な負担等をしている場合は、令和6年10月分からの児童手当における多子加算のカウント対象とするために手続きが必要です。
※経済的な負担等をしているとは、1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、2.生計費の相当部分の負担をしていること、これら1.と2.の要件を満たしていることをいいます。
算定対象者
平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた日本国内に住民票がある子 (なお、住民票を置いたまま海外で生活をしている方は、こども福祉課にお問い合わせください。)
尼崎市からお知らせ文を送付する方
現在、手当を受給中の方で、受給者と同一世帯に高校生年代以下の児童と児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの子)を合わせて3人以上の子がいる受給者様宛てに、9月下旬にお知らせ文を送付します。
※ 児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの子)が別居している方には尼崎市からお知らせ文は送付できませんので、届出窓口で手続きをしてください。
申請方法・届出窓口の受付開始日
令和6年9月2日(月曜日)から最寄りの届出窓口に届出されるか、9月下旬に送付するお知らせ文が届いた方は郵送での手続きも可能です。
届出窓口 |
市役所こども福祉課(本庁北館2階) 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター(土曜日は受付できません) |
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申請に必要な書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用)(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。)
- 受給者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
※ 1の書類について、お知らせ文を送付する方には同封していますが、お知らせ文の送付できない方や紛失された方は届出窓口に設置していますのでお申し出ください。
申請期限について
※ 最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)まで【必着】です。
令和6年10月24日(木曜日)までに申請された場合は、令和6年10月分と11月分の手当を令和6年12月13日に支給します。令和6年10月25日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに申請された場合は、令和6年10月分からの手当を令和7年1月以降に支給します。
※申請書の記入漏れや添付漏れがある場合は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書について
受給者の方で、児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)に対して経済的な負担等をしている場合は、高校生年代までの児童の上の子としてカウントすることになります。
※経済的な負担等をしているとは、以下の1.と2.の要件を満たしていることをいいます。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分の負担をしていること
(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。)
現在、児童手当を受給中の次の人は、制度改正による手続きは不要です。
手当額の改定(増額)が決まり次第、通知書(はがき)を送付します。
- 現行では一定の所得以上により特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を受けている方
- 現行でも多子加算を受けていて、制度改正後は手当額が増額する方
- 現行では第3子以降の児童として認定されていて、年齢により多子加算を受けていないが、制度改正後は手当額が増額する方
- 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、現行で高校生年代の児童が算定対象児童として認定されている方
例えば、17歳、15歳、14歳、5歳の子どもを養育されている場合
現行制度では |
制度改正では |
上記対象者 |
---|---|---|
17歳 第1子:支給対象外 | 17歳 第1子:1万円 |
上記4の方 |
15歳 第2子:1万円 |
15歳 第2子:1万円 |
― |
14歳 第3子:1万円 | 14歳 第3子:3万円 |
上記3の方 |
5歳 第4子:1万5,000円 | 5歳 第4子:3万円 |
上記2の方 |
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781