児童手当制度のご案内
印刷 ページ番号1002954 更新日 2024年3月13日
児童手当制度についてご案内しています。
児童手当の申請はお忘れなく
1 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
(注)児童手当は申請をしなければ支給されませんので、お届け忘れのないようにご注意ください。
2 出生や転入などによる申請に必要な内容は、以下の「申請について」の項目を参考にしてください。
支給対象者及び支給要件について
支給対象者及び支給要件
中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方(生計を維持する程度が高い方)
1 「生計を維持する程度が高い方」とは、
(1)父母の収入の状況(父母のどちらが恒常的に高いか)
(2)健康保険の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
などを総合的に判断します。
(注1)公務員への支給は所属庁で行います(独立行政法人の職員、組合専従職員、派遣職員などは除きます)。
(注2)国外に居住する児童は対象となりません(一定の要件を満たす留学などの場合を除きます)。
(注3)日本国籍がない方でも、原則として尼崎市で住民登録をしていれば受給できます。
個別の支給要件(申請するにはそれぞれ一定の要件があり、必要書類等も異なるため、まずはご連絡ください)
2 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、児童と同居している養育者に支給
3 児童養護施設などに入所(2カ月以内の期間を定めた入所を除きます)している児童は、施設の設置者などに支給
4 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様の要件で支給
所得制限限度額・所得上限限度額について
所得制限・所得上限の適用及び審査
平成24年6月分から所得制限、令和4年6月分から所得上限が適用されています。
所得制限限度額・所得上限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
所得額とは
1 給与収入の場合は給与所得控除後の金額です。給与所得以外に所得がある場合はその金額も合算します。
2 営業収入などの場合は必要経費を除いた金額です。
(注)その他にも所得には一定の控除があります。
所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
注1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給額(児童1人あたりの月額)及び支給予定日について
支給額(児童1人あたりの月額)
年齢区分 |
児童1人あたりの月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳~小学生の第1子・2子(注1) |
10,000円 |
3歳~小学生の第3子以降 |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
(注1)「第?子」の児童の数は、満18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童の数で判定します。
(注2)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、中学校修了までの児童1人あたりの月額一律5,000円となります。
(注3)所得制限限度額以上の場合は、支給されません。
支給予定日
6月・10月・2月の15日(15日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその前の平日)にそれぞれ前月までの4カ月分を支給します。
(注)転出などで受給事由が消滅した場合は、原則、その月分までの手当を翌月末(月末が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその前の平日)に支給します。
申請方法について
申請できる人
本人(請求者)、配偶者、親族(委任状は必要ありません)。
支給開始月等
児童手当の支給は、原則、申請した日の翌月分から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
手続きが遅れるとさかのぼって支給することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。
申請方法等
区分 |
申請期限 |
申請に必要なもの |
---|---|---|
第1子出生の場合 | 出生月内又は出生日の翌日から数えて15日以内 |
請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号がわかるもの) |
第2子以降出生の場合 | 出生月内又は出生日の翌日から数えて15日以内 |
受給者本人の健康保険証 (国家公務員共済と地方公務員等共済の方のみ)
届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど) |
転入の場合(注5) | 前の住所地の転出予定日の属する月内又は転出予定日の翌日から数えて15日以内 |
請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
|
(注1)手続きが遅れるとさかのぼって支給することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。
(注2)児童手当の支給は、原則、申請した日の翌月分から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
(注3)請求者と児童の住所地が異なる場合に、児童の住所地が尼崎市以外であれば、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)が必要となります。
(注4)里帰り出産で尼崎市以外に出生届を提出した場合、尼崎市に出生届が送付されるまで1週間から10日程度かかります。その間に申請される方は、母子健康手帳の出生届提出済の証明欄(写しも可)による確認が必要になります。
(注5)市外からの転入等で尼崎市で住民税等の所得の申告をされていない場合、平成29年11月13日以降は原則として、所得証明書の添付を省略できます(ただし、当該年度1月1日時点での住民登録地の記載が必要です)。個人番号による情報連携で所得情報が把握できない等、引き続き添付が必要な場合があります。
申請窓口
児童手当の現況届について
こんなときは手続きを
2人目の児童が生まれたとき、手当を振り込む口座を変更したいときなどの手続きは以下のページをご覧ください。
電子申請による提出
平成30年6月よりマイナンバーカード等があれば、インターネットで電子的に提出ができます(全ての手続きではありません)。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
その他注意点
1 児童手当は児童に対して支給されるものではなく、養育者に支給されるものですので、単身赴任などで養育者のみが転出(転入)される場合も必ず手続きが必要となります。
2 支給事由が消滅した場合(転出、養育者の変更など)は、対象となる児童(中学校修了までの児童)の児童手当を受け取るためには別途、必ず、手続き(転出の場合は転出先での手続き、養育者が変更した場合は新たな養育者の手続きなど)が必要となります。
いずれの場合も手続きが遅れれば、さかのぼって支給することができませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課(児童手当担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6375-5639(尼崎市コールセンター)
ファクス番号:06-6482-3781(こども福祉課)