所得上限限度額を超過し児童手当を受給していない皆さんへ
印刷 ページ番号1033808 更新日 2024年3月13日
令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った方は、改めて児童手当の申請が必要です。
令和4年度(令和3年中)所得が所得上限限度額を上回ったため、児童手当等の資格が消滅した方や申請が却下された方のうち、令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合、または、下回るかどうかがわからない場合は、改めて認定請求書を提出してください。
児童手当等は原則、認定請求受付日の翌月分から支給されますので、令和5年6月分から支給を受けるには令和5年5月31日(水曜日)までに認定請求をする必要があります。
また、市県民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った場合は、知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請にあたり、別途、確認書類等が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
なお、届出が遅れますと児童手当等が支給されない月が生じますので、ご注意ください。
届出書類(窓口にご持参いただくもの)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
- 請求者本人の健康保険証の写し(国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の方のみ)
届出窓口
- 市役所こども福祉課
- サービスセンター(阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口)
所得制限限度額・所得上限限度額
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養人数等の数 注1 |
所得額 (万円) |
収入の目安 注2 (万円) |
所得額 (万円) |
収入の目安 注2 (万円) |
0人 |
662 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
注1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781