物価高対応子育て応援手当について

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印刷 ページ番号1042464 更新日 2026年2月3日

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

制度については、こども家庭庁公式ホームページをご覧ください。                                            

1.対象児童

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、10月分)の児童手当受給児童

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2.支給対象者

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、10月分)の児童手当を尼崎市から受給した人

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、児童手当受給者となった人

(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者となった人

※児童手当の支給を受けていない人で、DV被害によりお子さんとともに尼崎市に避難されている人については、尼崎市こども福祉課(06-6489-6349)までお早めにご相談ください。

※児童手当の未申請・申請遅れ・現況届未提出等により、令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっている場合でも、申請により令和7年9月30日時点で子育て応援手当の支給要件に該当すると判断ができれば、子育て応援手当を受給することは可能です。

3.支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

4.申請方法・支給時期について

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、10月分)の児童手当を尼崎市から受給した人

令和8年1月22日以降順次、お知らせ文を発送します。

なお、お知らせ文を受け取れない場合や届かない場合は、子育て応援手当の支給はできません

・「あて所に尋ねあたりません」等で郵便局からお知らせ文が本市に戻ってきた人

・世帯全員で海外に出国し、お知らせ文が届かない人

申請方法

申請は不要です。

子育て応援手当の支給を辞退する人は、令和8年2月3日(火曜日)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。

(提出方法は「支給を辞退する場合」を参照)

支給予定日

令和8年2月12日(木曜日)に児童手当の受給口座に支給します。

口座を解約等しており、振込ができない場合に限り「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

(提出方法は「口座変更する場合」を参照)

その他
支給日前に、支払通知書を送付します。

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(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、「出生」による児童手当の申請を尼崎市でされた人

(2)-1 令和7年12月25日(木曜日)までに、児童手当の申請をされた人

令和8年1月22日以降順次、お知らせ文を発送します。

なお、お知らせ文を受け取れない場合や届かない場合は、子育て応援手当の支給はできません。

・「あて所に尋ねあたりません」等で郵便局からお知らせ文が本市に戻ってきた人

・世帯全員で海外に出国し、お知らせ文が届かない人

申請方法

申請は不要です。

子育て応援手当の支給を辞退する人は、令和8年2月3日(火曜日)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。

(提出方法は「支給を辞退する場合」を参照)

支給予定日

令和8年2月12日(木曜日)に児童手当の受給口座に支給します。

口座を解約等しており、振込ができない場合に限り、令和8年2月3日(火曜日)までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

(提出方法は「口座変更する場合」を参照)

その他
支給日前に、支払通知書を送付します。

(2)-2 令和7年12月26日(金曜日)以降に、児童手当の申請をされた人

令和8年3月以降順次、お知らせ文を発送します。

詳細が決まり次第このページでお知らせします。

申請方法

申請は不要です。

支給予定日

令和8年3月30日(月曜日)から順次、児童手当の受給口座に支給します。

その他
支給日前に、支払通知書を送付します。

届出書類

支給を辞退する場合

下記のいずれかの方法からお手続きください。
・郵送届出:届出書を郵送により尼崎市に提出いただく方法
・窓口届出:届出書尼崎市こども福祉課(本庁2階)に提出していただく方法
・電子申請:下記の尼崎市オンライン申請ポータルサイトから提出いただく方法

口座変更する場合

 「物価高対応子育て応援手当」は、原則、児童手当の受給口座に支給しますが、口座解約等により物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、下記のいずれかの方法からお手続きください。
 新規口座は、児童手当を受給していたご本人名義の口座に限ります。 

・郵送届出:届出書を郵送により尼崎市に提出いただく方法
・窓口届出:届出書尼崎市こども福祉課(本庁2階)に提出していただく方法
・電子申請:下記の尼崎市オンライン申請ポータルサイトから提出いただく方法

※本手続きでは、児童手当の受給口座の変更はできません。
 児童手当の受給口座の変更が必要な場合は、別途手続きが必要ですので、尼崎市こども福祉課にお問い合わせください。

(注)初めて「尼崎市オンライン申請ポータルサイト」を利用される方は、サイトにアクセス後、「新規登録(利用者情報の登録)」を行ってください。

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(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者となった人

尼崎市から申請書を送付しますので、必要書類を添付してこども福祉課へ提出してください。申請書が届かない人はこども福祉課へ連絡してください。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)まで【必着】

※申請書の記入漏れや添付漏れがあり、令和8年3月31日(火曜日)までに解消されない場合は、却下となり支給できませんので早めの申請をお願いします。

申請方法

お知らせ文に同封している申請書に必要事項を記載して、提出してください。

支給予定日

令和8年2月27日(金曜日)までに申請された場合は、令和8年3月30日(月曜日)に児童手当の受給口座に支給します。

令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに申請された場合は、令和8年4月末日以降順次、児童手当の受給口座に支給します。

※申請書の記入漏れや添付漏れがある場合は、令和8年4月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

申請結果
支給日前に、支払通知書を送付します。

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(4)公務員の人:令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、10月分)の児童手当受給者

所属庁(勤務先)から申請書が送付されますので、基準日(9月30日)時点において住民登録のある市区町村へ申請してください。詳しくは、所属庁(勤務先)にお問い合わせください。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)まで【必着】

※申請書の記入漏れや添付漏れがあり、令和8年3月31日(火曜日)までに解消されない場合は、却下となり支給できませんので早めの提出をお願いします。

申請方法

次の3種類です。

 (1)郵送申請:郵送により提出していただく方法

       (申請先)660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 

        尼崎市こども福祉課(物価高対応子育て応援手当)宛

 (2)窓口申請:こども福祉課(本庁北館2階)に提出していただく方法

        (サービスセンター等は受付できません)

 (3)電子申請:インターネットを通じてオンラインで提出していただく方法

提出書類

・申請書(様式第3号)

 所属庁(勤務先)からの児童手当受給状況証明が必須となります。

・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写し)

支給予定日

令和8年2月27日(金曜日)までに申請された場合は、令和8年3月30日(月曜日)に支給します。

令和8年3月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)までに申請された場合は、令和8年4月末日以降順次、支給します。

※申請書の記入漏れや添付漏れがある場合は、令和8年4月以降の支給となる場合がありますのでご了承ください。

申請結果
支給日前に、支払通知書を送付します。

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(5)公務員の人:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

所属庁(勤務先)から申請書が送付されますので、所属庁(勤務先)からから児童手当の認定を受けた時点で住民票があった市区町村に申請してください。詳しくは、所属庁(勤務先)にお問い合わせください。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)または出生日から3カ月以内までのいずれか遅い日まで【必着】

※申請書の記入漏れや添付漏れがあり、令和8年3月31日(火曜日)または出生日から3カ月以内までのいずれか遅い日までに解消されない場合は、却下となり支給できませんので早めの提出をお願いします。

申請方法

次の3種類です。

 (1)郵送申請:郵送により提出していただく方法

       (申請先)660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 

        尼崎市こども福祉課(物価高対応子育て応援手当)宛

 (2)窓口申請:こども福祉課(本庁北館2階)に提出していただく方法

        (サービスセンター等は受付できません)

 (3)電子申請:インターネットを通じてオンラインで提出していただく方法

提出書類

・申請書(様式第3号)

 所属庁(勤務先)からの児童手当受給状況証明が必須となります。

・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写し)

支給予定日

令和8年2月27日(金曜日)までに申請された場合は、令和8年3月30日(月曜日)に支給します。

令和8年3月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)までに申請された場合は、令和8年4月末日以降順次、支給します。

※申請書の記入漏れや添付漏れがある場合は、令和8年4月以降の支給となる場合がありますのでご了承ください。

申請結果
支給日前に、支払通知書を送付します。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに尼崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込み求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに尼崎市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度についてのお問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071(平日 午前9時から午後6時まで)

尼崎市 こども福祉課

電話番号:06-6489-6349(平日 午前9時から午後5時30分まで)

※令和8年4月から電話受付時間が午後5時までとなります。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781