1カ月の医療費が自己負担限度額を超えたとき(高額療養費)
印刷 ページ番号1004176 更新日 2026年8月3日
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象になったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、市の担当窓口へ申請してください。手続きは初回のみとなり、以後、高額療養費が発生すれば、初回に登録していただいた口座に自動的に振り込まれます。
- 申請された口座は、今後高額療養費の支給が発生した場合の受取口座として登録されます。登録口座は「口座変更・廃止」をしない限りは、申請書する必要はありません。
- 外来のみの場合については「個人単位」、入院がある場合は「世帯単位」で計算します。
- 入院時の差額ベッド代やおむつ代、食事代など保険診療対象外のものは、高額療養費の計算対象に含まれません。
- 同じ医療機関等の窓口でのお支払いは、下表の自己負担限度額までとなります。(ただし、外来・入院、医科、歯科はそれぞれで計算します。)
なお、登録口座の変更を希望される場合は、お早めに市の窓口へ申請してください。
| 自己負担割合 | 所得区分 |
個人ごと(外来のみ) |
世帯ごと(外来+入院) |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数回140,100円](注1) |
|
| 現役並み所得者II |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数回93,000円](注1) |
||
| 現役並み所得者I |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数回44,400円](注1) |
||
| 2割 |
一般II |
18,000円 【年間上限144,000円】(注2) |
57,600円 [多数回44,400円](注1) |
| 1割 |
一般I |
||
| 区分II |
8,000円 |
24,600円 |
|
| 区分I |
15,000 |
||
| 自己負担割合 | 所得区分 | 外来の限度額(個人ごと) | 外来+入院の限度額(世帯ごと) |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者III |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】(注1) 【年間上限:1,680,000円】(注2) |
|
| 現役並み所得者II |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】(注1) 【年間上限:1,110,000円】(注2) |
||
| 現役並み所得者I |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】(注1) 【年間上限:530,000円】(注2) |
||
| 2割 | 一般II |
22,000円 【年間上限:216,000円】(注2) |
61,500円 【多数回該当:44,400円】(注1) 【年間上限:530,000円】(注2) |
| 1割 | 一般I |
22,000円 【年間上限:216,000円】(注2) |
61,500円 【多数回該当:44,400円】(注1) 【年間上限:530,000円】(注2) |
| 区分II |
11,000円 【年間上限:96,000円】(注2) |
25,700円 【多数回該当:24,600円】(注1) 【年間上限:290,000円】(注2) |
|
| 区分I | 8,000円 |
15,700円 【年間上限:180,000円】(注2) |
|
(注1)診療月から起算して、過去12カ月以内に世帯で、高額療養費の支給が3回以上ある場合、4回目以降からは【 】内の金額となります。入院または世帯合算の自己負担限度額が適用された月のみカウントします。(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
(注2)1年間(8月~翌7月)の自己負担額の合計金額(高額療養(世帯ごとの区分においては外来年間合算を含む)に該当した月は高額療養費の支給後の金額)が、各区分の【 】内の年間上限を超えた場合、その超えた額が高額療養費(年間)として支給されます。
「低所得1」「低所得2」「現役並み所得1」「現役並み所得2」の所得基準については、次の「病気やケガで医療機関にかかる場合」をクリックして「一部負担金(1割、2割または3割)の判定基準」をご覧下さい。
申請窓口
- 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
- 南部保健福祉センター
- 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
- 大庄北・立花南・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
75歳誕生月における自己負担限度額の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となる方の自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。(ただし、誕生日が月の初日の方は適用されません。)
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp















