医療費を全額支払った場合(療養費・移送費)
印刷 ページ番号1004181 更新日 2024年11月27日
医療機関の窓口で一旦全額お支払いされたものでも、下記のような場合、申請により保険給付対象額が支給されます。
やむを得ない事情で保険証を提示せずに病院にかかり、全額自己負担したとき
お持ちいただくもの
- 被保険者証または資格確認書
- 申請者の本人確認書類(被保険者証、免許証など)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書 振込先の口座が分かるもの(通帳など)
(注)原則、被保険者の方への振込みです。他の方への振込みを希望される場合は委任状が必要です。
治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
お持ちいただくもの
- 被保険者証または資格確認書
- 申請者の本人確認書類(被保険者証、免許証など)
- 医師の意見書
- 装具の装着証明書
- 装具の領収書(明細が不明なものは別途明細書が必要です)
- 作製した装具の写真(装具の全体像が確認でき、装着が確認できるもの)※靴型装具に限る
- 振込先の口座が分かるもの(通帳など)
(注)原則、被保険者の方への振込みです。他の方への振込みを希望される場合は委任状が必要です。
はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要です)
お持ちいただくもの
- 被保険者証または資格確認書
- 申請者の印鑑
- 申請者の本人確認書類(被保険者証、免許証など)
- 施術内容明細書
- 医師の同意書
- 領収書
- 振込先の口座が分かるもの(通帳など)
(注)原則、被保険者の方への振込みです。他の方への振込みを希望される場合は委任状が必要です。
海外で急病などにより病院にかかったとき(治療目的での渡航や保険適用外のものは対象となりません)
お持ちいただくもの
- 被保険者証または資格確認書
- 申請者の印鑑
- 申請者の本人確認書類(被保険者証、免許証など)
- 診療内容明細書
- 日本語翻訳文
- 振込先の口座が分かるもの(通帳など)
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 保険者が海外療養の内容について当該海外療養費を担当した者に照会することに関する同意書(様式は、本庁(後期高齢者医療制度担当窓口)に設置)
(注)原則、被保険者の方への振込みです。他の方への振込みを希望される場合は委任状が必要です。
医師の指示により緊急的にやむを得ない事情で転院したときなど移送にかかった費用(移送費)
お持ちいただくもの
- 被保険者証または資格確認書
- 申請者の本人確認書類(被保険者証、免許証など)
- 医師の意見書
- 領収書
- 振込先の口座が分かるもの(通帳など)
(注)原則、被保険者の方への振込みです。他の方への振込みを希望される場合は委任状が必要です。
申請窓口
- 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
- 南部保健福祉センター
- 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
- 大庄北・立花南・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
振込予定日
約3カ月後となります。
記載内容に不備があれば、遅れる場合があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp