はり・きゅう・あんま・マッサージ 保険で施術を受けるには

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印刷 ページ番号1014283 更新日 2023年10月23日

柔道整復施術・はり・きゅう・あんま・マッサージ

保険が適用されるのは、国家資格を持った人から次のような施術を受けた場合です。

1. 柔道整復 

打撲・捻挫に対する施術や、骨折・脱臼に対する応急手当の施術を受けたとき。

2. はり・きゅう

神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みがある病気に対する施術で、保健医療機関(病院・診療所等)で同じ疾患の治療を受けていないとき。

3. あんま・マッサージ

筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージが必要なとき。

手続きに必要なもの

・医師の同意書(初回は必須で3カ月ごとに必要)

・領収書

・振り込み用の金融機関口座のわかるもの

・印鑑

・本人確認書類(被保険者もしくは、来庁者のもの)

・委任状(本人口座以外の振込を希望する場合)

・後期高齢者医療給付費受療申立書、続柄確認書類(遺族の申請の場合)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp