入院時の食事代(入院時食事療養費)

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印刷 ページ番号1004177 更新日 2025年12月1日

入院されたときの食事代は区分によって下記の金額をご負担いただき、残りは兵庫県後期高齢者医療広域連合が負担します。

各区分ごとの一食あたり食事代

該当区分

一食あたりの食事代

(~令和7年3月31日)

一食あたりの食事代

(令和7年4月1日~)

一般・現役並み所得者

490円(注1)

  510円(注1)    

低所得2

(過去12カ月以内の入院日数が90日以内の場合)

230円(注2)

  240円(注2)

低所得2

(過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合、

91日目から)

180円(注2)

  190円(注2)

低所得1

110円(注2)

  110円(注2)

(注1)医療機関によっては450円(~令和7年3月31日)、470円(令和7年4月1日~)の場合もあります。                                                                    (注2)「低所得1」または「低所得2」に該当する方は、医療機関でマイナ保険証または限度額適用区分が記載された資格確認書を提示する必要があります。これを行わない場合、一般・現役並み所得者として扱われるため、注意が必要です。マイナンバーカードの保険証利用登録又は資格確認書への限度額区分の記載申請を行い、交付を受けてください。

「低所得1」「低所得2」の所得基準については、下記中の「一部負担金(1割、2割または3割)の判定基準」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp