入院時の食事代(入院時食事療養費)

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印刷 ページ番号1004177 更新日 2026年6月8日

入院されたときの食事代は区分によって下記の金額をご負担いただき、残りは兵庫県後期高齢者医療広域連合が負担します。

各区分ごとの一食当たり食事代

該当区分

一食当たりの食事代

(令和8年5月31日まで)

一食当たりの食事代

(令和8年6月1日から)

一般・現役並み所得者

510円(注1)

550円(注1)

低所得2

(過去12カ月以内の入院日数が90日以内の場合)

240円

270円

低所得2

(過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合、

91日目から)

190円(注2)

220円(注2)

低所得1

110円

130円

(注1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。                                                                    (注2)過去12カ月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、本庁南館1階の後期高齢者医療制度担当窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。また、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することができます。

「低所得1」「低所得2」の所得基準については、下記中の「一部負担金(1割、2割または3割)の判定基準」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp