限度額適用区分が記載された「資格確認書」の交付(低所得)
印刷 ページ番号1004179 更新日 2024年12月1日
低所得1・2の方は、医療機関等の窓口へ、限度額適用区分が「区1」か「区2」と記載された「資格確認書」の提示、「限度額認定証・標準負担額減額認定証」(令和6年12月2日から新規発行停止)の提示、またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
また、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。
対象となる方
後期高齢者医療被保険者証または資格確認書の一部負担金の割合(自己負担割合)が1割の方であって、かつ以下のいずれかに該当する方。
所得区分 | 該当条件 |
---|---|
低所得1 |
世帯員全員が住民税非課税で、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除してそれぞれ計算)が0円の方。 |
低所得2 |
世帯員全員が住民税非課税で、低所得1以外の方。 |
申請窓口
- 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
- 南部保健福祉センター
- 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
- 大庄北・立花南・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
お持ちいただくもの
- 後期高齢者医療保険証または後期高齢者医療資格確認書
(注)代理の方が来られる場合は、上記に加え、代理人の本人確認ができるものが必要です。 - 本人確認できるもの
1点で確認できるもの
(官公署発行の顔写真付きのもの。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2点で確認できるもの
(健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、キャッシュカード等)
交付方法
本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)において被保険者及び代理人のいずれも本人確認ができる場合は、限度額適用区分が記載された「資格確認書」を窓口で交付します。被保険者及び代理人のいずれかの本人確認ができない場合は後日郵送します。
南部保健福祉センター、阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター、保健・福祉申請受付窓口においては、申請のみ受付し、後日、限度額適用区分が記載された「資格確認書」を郵送します。
郵送による申請も可能です。添付の「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をダウンロード、印刷してください。申請書類に必要事項をご記入の上、<〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 市役所後期高齢者医療制度担当>まで郵送してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp