療養病床入院時の食事代・居住費(入院時生活療養費)

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印刷 ページ番号1004178 更新日 2026年6月5日

療養病床に入院されたときの食事代・居住費は区分によって下記の金額をご負担いただき、残りは兵庫県後期高齢者医療広域連合が負担します。

各区分ごとの一食あたり食事代・一日あたり居住費

該当区分

一食当たりの食事代

一日当たりの居住費

一食当たりの食事代

一日当たりの居住費

(令和8年5月31日まで) (令和8年6月1日から)

一般・現役並み所得者

510円(注1)

370円

550円(注1)

430円

低所得2

240円(注2)

370円

270円(注2)

430円

低所得1

140円

370円

160円

430円

低所得1
(老齢福祉年金受給者)

110円

0円

130円

0円

(注1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されたいた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
(注2)過去12カ月の入院日数(低所得2.の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、本庁南館1階の後期高齢者医療制度担当窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。また、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得2.の認定を受けていた期間)を合算することができます。

「低所得1」「低所得2」の所得基準については、下記中の「一部負担金(1割、2割または3割)の判定基準」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp