療養病床入院時の食事代・居住費(入院時生活療養費)
印刷 ページ番号1004178 更新日 2026年6月5日
療養病床に入院されたときの食事代・居住費は区分によって下記の金額をご負担いただき、残りは兵庫県後期高齢者医療広域連合が負担します。
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該当区分 |
一食当たりの食事代 |
一日当たりの居住費 |
一食当たりの食事代 |
一日当たりの居住費 |
|---|---|---|---|---|
| (令和8年5月31日まで) | (令和8年6月1日から) | |||
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一般・現役並み所得者 |
510円(注1) |
370円 |
550円(注1) |
430円 |
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低所得2 |
240円(注2) |
370円 |
270円(注2) |
430円 |
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低所得1 |
140円 |
370円 |
160円 |
430円 |
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低所得1 |
110円 |
0円 |
130円 |
0円 |
(注1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されたいた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
(注2)過去12カ月の入院日数(低所得2.の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、本庁南館1階の後期高齢者医療制度担当窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。また、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得2.の認定を受けていた期間)を合算することができます。
「低所得1」「低所得2」の所得基準については、下記中の「一部負担金(1割、2割または3割)の判定基準」をご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp














