療養病床入院時の食事代・居住費(入院時生活療養費)

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印刷 ページ番号1004178 更新日 2018年2月23日

療養病床に入院されたときの食事代・居住費は区分によって下記の金額をご負担いただき、残りは兵庫県後期高齢者医療広域連合が負担します。

各区分ごとの一食あたり食事代・一日あたり居住費

該当区分

一食あたりの食事代

一日あたりの居住費

一般・現役並み所得者

460円(注1)

370円

低所得2

210円(注2)

370円

低所得1

130円(注2)

370円

低所得1
(老齢福祉年金受給者)

100円(注2)

0円

(注1) 医療機関によっては420円の場合もあります。
(注2) 「低所得1」「低所得2」に該当する方は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなければ、「一般・現役並み所得者」として扱われますので、申請の上、認定証の交付を受けてください。

「低所得1」「低所得2」の所得基準については、下記中の「一部負担金(1割または3割)の判定基準」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp