介護保険負担割合証について

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印刷 ページ番号1004147 更新日 2023年5月8日

介護保険負担割合証送付について

制度概要

  • 平成27年8月制度改正により、所得が一定以上ある65歳以上(第1号被保険者)の方について利用者負担割合が2割に変更となりました。また、平成30年度の制度改正により、平成30年8月から現役並みの所得のある方の利用者負担割合が3割となります。
  • 平成27年8月1日からのサービス利用には、この負担割合証に記載している負担割合に応じた利用者負担が必要になります。
    住宅改修及び福祉用具購入費の利用者負担は、領収書記載日時点の負担割合を適用します。
  • サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または施設に必ず提示してください。

 <負担割合判定基準>

(平成30年7月末まで)

本人の合計所得金額が160万円未満

「1割負担」
本人の合計所得金額が160万円以上

同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の

年金収入 + その他の合計所得金額が
 単身で280万円未満、2人以上で346万円未満の場合は「1割負担」

上記以外の場合は「2割負担」

(平成30年8月から)

負担割合証フローチャート

(注1)第2号被保険者、市民税非課税、生活保護受給者の方は1割負担です。生活保護受給の方の1割負担分は公費から出ますが、負担割合証は送付されます。

(注2)給付額減額を受けている場合は、負担割合証に記載された利用者負担割合よりも、当該措置が優先されます。

(注3)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月からは土地等の売却に係る長期譲渡所得や短期譲渡所得の特別控除額が含まれる場合には、特別控除額を控除した金額を使用します。

毎年8月1日を基準日として、要介護・要支援認定を受けている方・事業対象者の方全員に利用者負担の割合を記載した「介護保険負担割合証」が交付されます(毎年7月中旬頃に一斉送付します)。適用期間は基準日から翌年の7月31日までです。一斉送付時に要支援・要介護認定を持っていない方は、認定が決定した後に順次送付します。

転入された方は、前住所地に所得照会を行ったのち判定を行うため、負担割合が決定次第順次送付します。

なお、負担割合が2割・3割となり実際の負担額が増えても、利用者の負担額には月額の限度額があり、上限を超えた場合は高額介護サービス費が支給されます。

負担割合が変更となる場合

  1. 世帯構成に変更があった場合
    • 第2号被保険者から第1号被保険者(65歳)になった時
      →第1号被保険者となった翌月(第1号被保険者となった日が月の初日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用
    • 第1号被保険者の住民異動、死亡等があった時
      →第1号被保険者の異動等があった月の翌月(住民異動等が月の初日である場合にはその月)から新たな負担割合を適用
  2. 所得更正があった場合
    →適用開始日(基準日)に遡って新たな負担割合を適用
    負担割合が変更となった場合でも手続きする必要はありません。介護保険事業担当課から変更後の負担割合証を送付します。

負担割合証を紛失した時

介護保険負担割合証交付申請書(再交付・認定前)を記入し、申請者の身分証明書を持参のうえ、介護保険課、南北保健福祉センターまたはお近くの支所に提出してください。支所に提出された場合は後日負担割合証をお送りします。郵送での提出もできますが、申請者の身分証明書のコピーの添付を忘れないように注意してください。
居宅介護支援事業所の方等が代理申請される場合、被保険者からの委任状をご持参頂きますようお願いします

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp