介護(介護予防)サービス利用までの流れ

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印刷 ページ番号1004146 更新日 2020年1月29日

要支援又は要介護と認定された人は、要介護状態区分により決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の「負担割合証」に記載のある割合を利用料として支払うことでサービスを利用することができます。いずれも、どのようなサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作ることが必要です。

支給限度額

要介護(要支援)区分ごとの支給限度額

要介護状態区分 支給限度額(1カ月)
要支援1  5,032単位 
要支援2  10,531単位 
要介護1  16,765単位 
要介護2  19,705単位
要介護3  27,048単位
要介護4  30,938単位
要介護5  36,217単位

 1単位は、10円から10.7円となります(サービスの種類ごとに異なります)

サービスを利用するために必要なケアプラン作成

認定結果が要支援1・2の人で、新規認定を受けた人

  1. 介護予防ケアプランの作成を依頼します。
    お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」に被保険者証を提示し申し込みます。
  2. 地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)などによるアセスメントを行い、本人や家族と話し合いながら、利用者の心身の状態や生活環境などを把握し、課題を分析し目標を設定します。
  3. 介護予防ケアプランの作成を行います。 
    目標を達成するための支援メニューとしてサービスの種類や回数、利用する事業者などを盛り込んだ介護予防ケアプランを作成し本人に渡します。
  4. 介護保険の介護予防サービスを利用します。
  5. 一定の期間ごとに効果を評価し介護予防ケアプランを見直します。また、要支援認定を更新します。

認定結果が要支援1・2の人で、更新で認定を受けた人(現在サービスを利用している人) は、これまで利用していた居宅介護支援事業所へ連絡してください。
 

介護給付の対象者(要介護1から5の人)

  1. ケアプラン作成を依頼します。
    居宅介護支援事業所をご自身で選び、その事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に被保険者証を提示し、ケアプランの作成を依頼します。
  2. 依頼した居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)などによるアセスメントを行います。
    利用者の心身の状態や生活環境などを把握し課題を分析します。
  3. ケアプラン作成を行います。
    本人や家族と話し合いながら、利用するサービスの種類や回数、利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成し、本人に渡します。なお、施設に入所希望する人は、希望する施設へ直接申し込みます。入所後その施設でケアプランが作成されます。
  4. 介護保険の介護サービスを利用します。
  5. 一定期間ごとに要介護認定を更新します。

 上記のいずれも作成依頼後、サービス計画作成依頼届出書と被保険者証を、介護保険事業担当課または南北保健福祉センターに届け出てください(事業者が代行してくれる場合もありますので尋ねてみましょう)。
 新規申請(更新・区分変更申請は除く)の場合には、認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付する際に、居宅介護支援事業者の一覧表を同封しています。
(注)ケアプランの作成料は全額が保険給付の対象となり、自己負担はありません。

 なお、ケアプランは決して固定されたものではありません。サービスの利用中に心身の状況や家族の人の状況に変化が生じた時は、サービスの組み合わせを変える必要もあります。そのようなときは、ケアマネジャー等に相談しましょう。
 なお、サービスを利用したときは、原則としてその費用の「負担割合証」に記載のある割合が自己負担となります。 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp