学校給食非喫食者給付金

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印刷 ページ番号1044166 更新日 2026年11月5日

本給付金は、食物アレルギーや不登校等やむを得ない事情により、学校給食の提供を受けることができない、尼崎市立小学校及び特別支援学校小学部に在籍する児童の保護者を対象に、経済的負担軽減を図るため、学校給食費相当額を給付するものです。

給付の対象者(申請できる方)

食物アレルギーや不登校、宗教上の理由、傷病などのやむを得ない事情により、恒常的に学校給食の提供を受けることができない、尼崎市立小学校及び特別支援学校小学部に在籍している児童の保護者

給付の要件

  • 学校に「尼崎市学校給食停止届」を提出していること 
  • 歴月(1日から末日)を単位として、当該月において一度も学校給食の提供を受けていないこと
  • 尼崎市オンライン申請ポータルサイトから給付申請を期日までに行うこと

ただし、生活保護を受給している期間は対象外となります。

申請受付期間

令和8年11月16日から令和9年2月22日まで
期限を過ぎた申請は、理由の如何を問わず受付できませんので、必ず期限内に申請してください。

給付日及び給付額

  • 給付日は令和9年4月から5月頃を予定
  • 給付額は月額 5,200円 × 対象となる月数
  • 対象となる月は、歴月(1日から末日まで)を単位として、当該月において一度も給食の提供を受けていない月が対象です。(月の途中で給食を再開または停止した場合など、その月に1日でも給食の提供を受けた場合は、その月は給付対象外となります。)

申請方法

申請方法:尼崎市オンライン申請ポータルサイト
  • 1人の児童に対して、有効となる申請は1件のみです。複数人からの重複申請があった場合、いずれかの1件の申請を除き不交付決定となります。必ず事前に調整の上申請をお願いいたします。
  • 申請内容や口座情報等に不備があった場合は、市から電話やメールにてご連絡いたします。市からの確認の連絡に対し、期日までにご回答をいただけない場合や、不備の修正が行われない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなしますので、ご了承ください。
  • 同一申請者から複数の申請があった場合は、最後に提出された申請を「正」とします。
  • 一度の申請で、当該年度(令和8年4月から令和9年3月まで)有効です。
  • 申請内容に虚偽があった場合や、他の公的な補助等と重複して受給した場合は、給付金の返還を求めることがあります。
  • 申請後に変更が生じた場合は、速やかに学校給食課へご連絡ください。
  • オンライン申請が難しい場合は、学校給食課へお電話ください。(06-4950-5675)

サイトリンク

初めて利用される場合は、オンライン申請ポータルサイトにアクセス後、「利用者情報の登録」を行ってください。

申請に必要な書類

  1. 申請者本人の振込先口座確認書類(写し)
    金融機関名・支店名・口座名義が確認できるもの
     
  2. 申請者の本人確認書類(写し) Aの場合は1点、Bの場合は2点必要

    A

    マイナンバーカードの表面(裏面は提出しないでください。)
    運転免許証
    パスポート
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カード
    特別永住者証
    年金手帳(基礎年金番号通知書)(年金番号は見えないように黒塗りしてください)等
    B 社員証
    納税通知書
    公共料金の通知書
    母子手帳(出生届受理印のあるもの)
    診察券
    クレジットカード(番号は見えないように黒塗りしてください。)
    キャッシュカード
    預金通帳

申請から振込までの流れ

  申請受付期間 3月 3月 翌年度4月から5月
保護者 1.申請書を提出  

3.交付決定通知書の確認

 
市  

2.交付決定通知書の送付

  4.振込

 

よくある質問と回答

対象者・要件について

  1. 国立・私立の小学校、インターナショナルスクールに通っている場合でも、給付金の対象になりますか。
    この給付金は、尼崎市立小学校、特別支援学校小学部に在籍する児童が対象のため、国立・私立の小学校及びインターナショナルスクールに通っている場合は対象になりません。

  2. 申請をすれば、給付金を必ず受け取れますか。
    尼崎市学校給食停止届を提出し、給食が停止されていれば申請はできますが、実際の給付の対象になるかどうかは、市が確認したうえで決定します。給付の対象とならなかった場合は、理由を明記したうえで、不交付決定通知書をお送りします。

  3. 好き嫌いによる給食の停止はできますか。
    嗜好(好き嫌い)による給食の停止は認められません。

  4. 不登校でずっと学校を休んでおり給食を食べていませんが、学校へ「停止届」を提出していません。給付の対象になりますか。
    対象となりません。本給付金は、学校へ「尼崎市学校給食停止届」を提出し、給食の発注を恒常的に止めている方が対象となります。これから給食を停止される場合は、お早めに通学されている学校へご相談の上、学校へ停止届を提出してください。

  5. 不登校でフリースクールに通っています。給付の対象になりますか。 
    学校に「尼崎市学校給食停止届」を提出し、給付の要件を満たしていれば対象となります。

  6. 牛乳だけを停止しています。対象になりますか。
    対象となりません。本給付金は、学校給食の「全部」の提供を受けていない方が対象となります。

  7. 就学援助や、特別支援教育就学奨励費の認定を受けていますが、対象になりますか。
    対象となります。

  8.  生活保護を受給していますが、対象になりますか。(年度途中で生活保護の受給状況が変わった場合を含む)
    生活保護を受給されている期間は、対象となりません。ただし、年度途中で生活保護が「廃止」または「停止」となった場合、その翌月以降で給付要件を満たす月(1日から末日まで一度も給食の提供を受けていない月)については、給付の対象となります。

対象月(期間)の考え方について

  1. 「対象となる月(歴月)」とは、具体的にどのような計算ですか。
    その月の1日から末日まで、一度も給食の提供を受けていない月が対象となります。給食の停止は、保護者が停止届を学校へ提出し、学校が受理してから7日後からとなります。
    (例1)10月28日に学校へ停止届を提出した場合、11月4日から停止となるため、11月は給付対象外、12月から給付対象となります。
    (例2)12月1日から給食を停止し1月15日から給食を再開した場合 、12月分が給付対象、1月は給食の提供を受けているため給付対象外となります。

  2. 欠席が多く、月に数回しか給食を食べていません。対象になりますか。
    対象となりません。その月に1日でも給食の提供を受けている(学校で給食が用意されている)場合は、給付の対象外となります。

  3.  月の途中で市外へ転出(または市外から転入)した場合、その月は対象になりますか。
    対象となりません。本給付金は「その月の1日から末日まで」本市の対象学校に在籍し、かつ一度も給食の提供を受けていない月が対象となります。そのため、月の途中で転出・転入された月は、給付対象外となります。

申請手続きについて

  1. 兄弟(姉妹)で給食を停止しています。まとめて申請できますか。
    申し訳ございませんが、審査を確実に行うため、児童1名につき1件ずつ申請をお願いいたします。オンライン申請ポータルサイトから、それぞれご入力ください。

  2. 申請者(保護者)と違う名義の口座(児童本人の口座など)に振り込んでもらうことはできますか。
    申請される保護者名義の口座をご指定ください。結婚・離婚等により口座名義の氏名が変更になっているが、名義変更手続きが済んでいない旧姓の口座等は指定できませんのでご注意ください。

  3. 振込先に「ゆうちょ銀行」を指定する場合、支店名や口座番号はどのように入力すればよいですか。
    ゆうちょ銀行の口座を通帳等の「記号(5桁)」「番号(8桁以下)」のまま、入力することはできません。振込用の「店番(3桁)」「口座番号(7桁)」に変換して入力してください。
    【総合口座・通常貯金・通常貯蓄貯金】
    店番:記号の左から2つ目と3つ目の数字に「8」をつける。(例)記号11940 → 198支店
    口座番号:最後の「1」をとる。(例)12345671 → 1234567
    【振替口座】
    店番:記号の左から2つ目と3つ目の数字に「9」をつける。(例)記号01940 → 199支店
    口座番号:最後の「1」をとる。(例)12345671 → 1234567
    分かりにくい場合は、ゆうちょ銀行ホームページからお調べください。

  4. 口座番号が7桁未満(5桁や6桁)なのですが、どのように入力すればよいですか。
    口座番号の先頭に「0」を追加して、7桁にしてください。(例)12345 → 0012345

申請後の変更について

  1. 申請期限を過ぎてしまっても申請できますか。
    期限を過ぎた申請は、理由の如何を問わず受付できません。必ず期限内にお手続きください。

  2. 申請した後に、結婚や離婚等申請内容に変更がありました。何か手続きは必要ですか。
    申請内容に変更が生じた場合や、給付の要件を満たさなくなった場合は、速やかに「変更等届出書」を提出していただく必要があります。学校給食課(06-4950-5675)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp