学校給食費の公会計化と各種届出について

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印刷 ページ番号1020072 更新日 2023年4月18日

学校給食費公会計化について

目的

1 市が直接給食費を徴収し、市が直接食材を調達することによる責任の明確化

2 給食費の予算・決算が議会の審議や監査を受けることによる会計透明性の確保

3 収納管理等の学校現場の負担軽減による学校教育活動への集中

4 保護者の口座振替手数料負担軽減と利便性の向上 等

学校給食費の納付方法

給食費の納付には便利な口座振替をご利用ください。

口座振替(口座引き落とし)による納付方法を基本とします。

給食実施月分を給食実施月の28日(金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)に口座振替します。当該月分の口座振替は各月1回のみです。

残高不足で口座振替ができなかった場合は後日、督促状とともに納付書を発送しますので、直接、取扱金融機関窓口で納付してください。

口座振替日(8月分は夏季休業で給食が提供されませんので、口座振替はありません)

支払日 令和4年度より4月分は5月分と合算し5月に引落しさせていただきます。
対象 4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
口座振替 5月29日 5月29日 6月28日 7月28日 9月28日 10月30日 11月28日 12月28日 1月29日 2月28日 3月28日

 

口座振替手続きができる金融機関

三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、尼崎信用金庫、関西みらい銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、京都銀行、北おおさか信用金庫、播州信用金庫、兵庫六甲農業協同組合

口座振替手数料

学校給食費に係る口座振替手数料は、市が負担します。

校種別給食費

給食費
校種 給食1食(1日)あたり単価
小学校(児童等)

240円

中学校(児童等) 310円
特別支援学校小学部(児童) 240円
特別支援学校中学部(生徒) 264円
特別支援学校高等部(生徒等) 295円
夜間中学校(生徒等) 110円
定時制高等学校(生徒等) 450円

(注 夜間中学校においては生徒給食費全額(110円)、定時制高等学校においては生徒給食費(250円)を市が補助します。)

徴収額について

 

給食費(牛乳減額がない場合)

 

 

小学校

 

中学校

    特別支援学校

小学部  中学部   高等部

夜 間

中学校

定時制

高等学校

年間給食予定回数

183回

183回

183回

183回

183回

183回

150回

1食単価

240円

310円

240円

264円

295円

110円

450円

年間給食費

43,920円

56,730円

43,920円

48,312円

53,985円

20,130円

67,500円

納付月額(4月~2月)

4,000円

5,200円

4,000円

4,400円

4,900円

実績払い

6,000円

納付月額(3月)

3,920円

4,730円

3,920円

4,312円

4,985円

7,500円

給食費(牛乳減額がある場合)令和5年度より牛乳単価が67円となります。

 

 

小学校

 

中学校

     特別支援学校

小学部  中学部   高等部

夜 間

中学校

年間給食予定回数

183回

183回

183回

183回

183回

183回

牛乳単価

67円

67円

67円

67円

67円

67円

1食単価

173円

243円

173円

197円

228円

43円

年間給食費

31,659円

44,469円

31,659円

36,051円

41,724円

7,869円

納付月額(4月~2月)

3,050円

4,300円

3,050円

3,450円

3,960円

実績払い

納付月額(3月)

1,159円

1,469円

1,159円

1,551円

2,124円

表は、年間最高給食回数(小学校・中学校・特別支援学校の場合は183回)を喫食した場合となります。また、給食費については、4月から2月まで定額で徴収し、学校、学年における給食実施回数の変更や、給食停止届による停止日数分等の調整は3月分(定時制高校は2月分)で行います。※年度、学校、学年によって、給食回数が変更される場合があります。その場合調整月が3月(定時制高校は2月)ではない場合もあります。

学校給食費等の手続きについて

学校給食費等の手続きについては、「学校給食申込書」と「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」の提出をお願いいたします。記入事項に変更がなければ市立中学校を卒業するまで有効です。(注 引落口座を変更する場合は、再度、「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」をご提出いただくことになります。)

 

 

学校給食を停止・再開する場合

(例)入院に伴い給食停止を行う場合(学校を休む期間が1日~14日)

給食を停止しようとするとき、または停止していた給食を再開するときは、停止または再開希望日の7日前までに、「尼崎市学校給食(停止・再開)届」を学校へ提出してください。ただし、旅行等私的な理由での停止は原則認めません。                                                 なお、給食の停止は、停止届を学校が受領した翌日から起算して7日後からとなり、かつ土日祝日を除き5日以上連続で停止する場合に限ります。よって、停止期間が土日祝日を除き5日未満の場合は給食の停止ができませんのでご注意ください。                                            (1)嗜好による給食停止は認めません。

(2)給食の提供停止または再開は、給食物資の調達の関係上、学校が停止または再開届を受領した翌日から起算して7日後からとなります。

(3)給食停止は学校が停止届を受領した日から、土日祝日を除き5日以上連続で停止する場合に限ります

(4)旅行等私的な理由での停止は認めません。傷病、転校等やむを得ない場合に限ります。

(5)急遽実施することになるインフルエンザ等による学級・学校閉鎖、非常変災時における臨時休校の場合、この期間に使用を予定していた給食物資をキャンセルすることは困難ですので、給食費は徴収対象となります。停止していた給食を再開する場合も、給食物資の関係から即座に再開は難しいので、事前に届け出ていただきますようご協力ください。

(6)私立中学校へ進学される場合は給食停止届を必ずご提出ください。                                                                                                  

食物アレルギー等での給食対応

牛乳アレルギー等の児童生徒については、1食あたり単価から牛乳単価を控除した金額を1食分として算出し徴収します。ただし、副食の一部に食物アレルギー等があり、その日の副食の一部を喫食しない場合であっても、副食の費用は徴収します。牛乳アレルギー等以外による給食費の減額はありませんのでご注意ください。

牛乳アレルギー等による給食費減額を申請される方は「牛乳アレルギー等に係る給食費減額申請書」を給食開始前のできるだけ早くに、各学校へご提出ください。

(注 「牛乳アレルギー等に係る減額申請書」は給食費の減額に供するものとなりますので、牛乳アレルギー等を含む食物アレルギー等で年間を通じて給食を全部又は一部喫食できない場合については、主治医の指示書等の情報に基づいて、学校と十分に相談していただきますようお願いいたします。)

(注 嗜好等による減額は原則認めません。)

その他

(1)  就学援助、就学奨励について

 本市は就学援助が認定されたご家庭には給食費の請求は行っておりませんが、毎年ご質問いただきますため、いくつか注意点がございますので、下記をご一読ください。

1.就学援助の申請は毎年必要となります。(申請方法の詳細は尼崎市教育委員会学事企画課TEL4950-5671までお問い合わせください)申請されていない場合、当該年度の給食費援助はありません。

2.本市は前年度就学援助を申請し認定された場合、次年度の就学援助認定月(毎年7月)までの給食費は「みなし認定者」として徴収しておりません。ただし、当該年度の就学援助を申請していない、又は不認定となった場合には、追加徴収として4月から7月分を毎年8月から9月にかけて請求させていただいております。

3.新小学校1年生は、前年度申請実績がないため、就学援助認定月(毎年7月)までの給食費は全児童請求させていただいております。当該年度で認定された場合は認定日以降の給食費は請求せず、収納した給食費を還付させていただいております。

4.就学援助の申請及び認定、不認定は児童ごとに行いますので、例えばご兄弟のうち、兄の就学援助を申請し認定されたとしても、弟を申請し忘れている場合は給食費の援助を受けることはできません。

(2)  区域外通学申請について

 原則、区域外申請は毎年申請が必要となります。申請しない場合、違う学校でのシステム登録となり、給食費の計算を誤る場合がございますので必ず申請手続きをお願いします。申請方法の詳細は尼崎市教育委員会学事企画課TEL4950-5671までお問い合わせください。

(3)  法的措置について(弁護士委託の開始について)

 お支払いいただけない学校給食費について、弁護士による催告を令和5年度から開始します。(弁護士による催告の対象となる方には事前にお知らせします。)

(4)  毎月の給食費について

   お問い合わせいただくことがありますため、改めてお知らせいたします。本市の学校給食費は精算月の3月(学年による給食回数の違いにより精算月が2月の場合 があります。)と4月と8月を除く各月に、当該月の食数に関係なく定額で給食費を徴収しており、年間の給食回数に給食単価を乗じた年間給食費から精算月までの徴収額を控除した金額を精算月に徴収しております。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp