学校給食費の公会計化と各種届出について

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印刷 ページ番号1020072 更新日 2025年4月8日

学校給食費公会計化について

目的

1 市が直接給食費を徴収し、市が直接食材を調達することによる責任の明確化

2 給食費の予算・決算が議会の審議や監査を受けることによる会計透明性の確保

3 収納管理等の学校現場の負担軽減による学校教育活動への集中

4 保護者の口座振替手数料負担軽減と利便性の向上 等

学校給食費の納付方法

給食費の納付には便利な口座振替をご利用ください。

口座振替(口座引き落とし)による納付方法を基本とします。

給食実施月の28日(金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)に口座振替します。口座振替は各月1回のみです。

振替開始日は金融機関へのお手続きの翌月又は翌々月以降の納期分からとなります。振替手続きが完了するまでの間は、納付書による納付となります。

残高不足で口座振替ができなかった場合は、後日督促状とともに納付書を発送しますので、直接、取扱金融機関窓口で納付してください。

令和7年度の口座振替日(4月分は5月分と合算し5月に引落しとなり、8月は口座振替はありません。)
対象 4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分

2月分

3月分
口座振替 5月28日 5月28日 6月30日 7月28日 9月29日 10月28日 11月28日 12月29日 1月28日 3月2日 3月30日

 

口座振替手続きができる金融機関

令和7年度取扱金融機関

三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、尼崎信用金庫、関西みらい銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、京都銀行、北おおさか信用金庫、播州信用金庫、兵庫六甲農業協同組合、ゆうちょ銀行

(※)ゆうちょ銀行以外の金融機関をご利用される場合には学校より配布される「口座振替依頼書(桃色の表紙)」をご利用ください。紛失・変更等により再交付をご希望の際には、各学校若しくは尼崎市教育委員会学校給食課に予備を保管しておりますので、お問い合わせください。

(※)ゆうちょ銀行での口座振替をご希望の場合には郵便局・ゆうちょ銀行窓口に備え付けの「自動払込利用申込書」を記載例に沿ってご記載いただき、振替をされる口座の通帳と印鑑をご持参の上、郵便局・ゆうちょ銀行窓口にご提出ください。

口座振替手数料

学校給食費に係る口座振替手数料は、市が負担します。

校種別給食費

給食費
校種 給食1食(1日)あたり単価
小学校(児童等)

272円

中学校(生徒等) 310円
特別支援学校小学部(児童) 272円
特別支援学校中学部(生徒) 296円
特別支援学校高等部(生徒等) 327円
夜間中学校(生徒等) 135円

(注 夜間中学校においては生徒給食費全額(135円)を市が補助します。)

徴収額について

給食費(牛乳減額がない場合)

 

 

小学校

 

中学校

     特別支援学校

 小学部  中学部   高等部

夜間

中学校

年間給食予定回数

183回

183回

183回

183回

183回

183回

1食単価

272円

310円

272円

296円

327円

135円

年間給食費

49,776円

56,730円

49,776円

54,168円

59,841円

24,705円

納付月額(4月~2月)

4,600円

5,200円

4,600円

5,000円

5,500円

実績払い

納付月額(3月)

3,776円

4,730円

3,776円

4,168円

4,841円

実績払い

給食費(牛乳減額がある場合)令和7年度より牛乳単価が73円となります。

 

 

小学校

 

中学校

     特別支援学校

 小学部  中学部   高等部

夜間

中学校

年間給食予定回数

183回

183回

183回

183回

183回

183回

牛乳単価

73円

73円

73円

73円

73円

73円

1食単価

199円

237円

199円

223円

254円

62円

年間給食費

36,417円

43,371円

36,417円

40,809円

46,482円

11,346円

納付月額(4月~2月)

3,400円

4,000円

3,400円

3,800円

4,300円

実績払い

納付月額(3月)

2,417円

3,371円

2,417円

2,809円

3,482円

実績払い

 

小学校・特別支援学校については、令和7年度に限り給食費は次のとおりとなります。

給食費(牛乳減額がない場合)

 

 

小学校

     特別支援学校

 小学部  中学部   高等部

年間給食予定回数

183回

183回

183回

183回

1食単価

256円

256円

280円

311円

年間給食費

46,848円

46,848円

51,240円

56,913円

納付月額(4月~2月)

4,300円

4,300円

4,700円

5,200円

納付月額(3月)

3,848円

3,848円

4,240円

4,913円

給食費(牛乳減額がある場合)令和7年度より牛乳単価が73円となります。

 

 

小学校

     特別支援学校

 小学部   中学部   高等部

年間給食予定回数

183回

183回

183回

183回

牛乳単価

73円

73円

73円

73円

1食単価

183円

183円

207円

238円

年間給食費

33,489円

33,489円

37,881円

43,554円

納付月額(4月~2月)

3,100円

3,100円

3,500円

4,000円

納付月額(3月)

2,489円

2,489円

2,881円

3,554円

表は、年間予定回数(小学校・中学校・特別支援学校の場合は183回)を喫食した場合となります。また、給食費については、4月から2月まで定額で徴収し、学校、学年における給食実施回数の変更や、給食停止届による停止日数分等の調整は3月分で行います。年度、学校、学年によって、給食回数が変更される場合があります。その場合、調整月が3月ではない場合もあります。

学校給食費等の手続きについて

学校給食費等の手続きについては、「学校給食申込書」を学校に、「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」を金融機関に提出をお願いいたします。記入事項に変更がなければ市立中学校を卒業するまで有効です。(注 引落口座を変更する場合は、再度、「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」を金融機関にご提出いただくことになります。)

 

 

申込事項を変更する場合等の手続きについて

学校給食申込書提出後に住所・学校・世帯状況の変更等が生じた場合には、学校給食申込事項変更届を学校に提出をお願いいたします。

学校給食申込事項変更届提出例

(1) 引っ越し等により住所の変更が生じた場合

(2) 尼崎市の市立学校間で転校をする場合

(3) 結婚・離婚等の世帯変更等により学校給食費の納付義務者が変更となる場合

(4) 結婚・離婚等により名前が変更となる場合。

(注)登録口座の変更は「学校給食申込事項変更届」では手続頂けません。登録口座の変更をご希望の方は、再度「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」をご希望の金融機関にご提出ください。

学校給食を停止・再開する場合の手続きについて

給食を停止しようとするとき、または停止していた給食を再開するときは、停止または再開希望日の7日前までに、「尼崎市学校給食(停止・再開)届」を学校に提出してください。ただし、旅行等私的な理由での停止は原則認めません。                                                 なお、給食の停止は、停止届を学校が受領した翌日から起算して7日後からとなり、かつ土曜日・日曜日・祝日を除き5日以上連続で停止する場合に限ります。よって、停止期間が土曜日・日曜日・祝日を除き5日未満の場合は給食の停止ができませんのでご注意ください。                                            (1)嗜好による給食停止は認めません。

(2)給食の提供停止または再開は、給食物資の調達の関係上、学校が停止または再開届を受領した翌日から起算して7日後からとなります。

(3)給食停止は学校が停止届を受領した日から、土曜日・日曜日・祝日を除き5日以上連続で停止する場合に限ります

(4)旅行等私的な理由での停止は認めません。傷病、転校等やむを得ない場合に限ります。

(5)急遽実施することになるインフルエンザ等による学級・学校閉鎖、非常変災時における臨時休校の場合、この期間に使用を予定していた給食物資をキャンセルすることは困難ですので、給食費は徴収対象となります。停止していた給食を再開する場合も、給食物資の関係から即座に再開は難しいので、事前に届け出ていただきますようご協力ください。

(6)私立中学校へ進学される場合は給食停止届を学校に必ずご提出ください。                                                                                                  

停止・再開イメージ図

食物アレルギー等での給食対応

牛乳アレルギー等の児童生徒については、1食あたり単価から牛乳単価を控除した金額を1食分として算出し徴収します。ただし、副食の一部に食物アレルギー等があり、その日の副食の一部を喫食しない場合であっても、副食の費用は徴収します。牛乳アレルギー等以外による給食費の減額はありませんのでご注意ください。

牛乳アレルギー等による給食費減額を申請される方は「牛乳アレルギー等に係る給食費減額申請書」を給食開始前のできるだけ早くに、各学校へご提出ください。

(注 「牛乳アレルギー等に係る減額申請書」は給食費の減額に供するものとなりますので、牛乳アレルギー等を含む食物アレルギー等で年間を通じて給食を全部又は一部喫食できない場合については、主治医の指示書等の情報に基づいて、学校と十分に相談していただきますようお願いいたします。)

(注 嗜好等による減額は原則認めません。)

その他

(1)  就学援助、就学奨励について

 本市は就学援助が認定されたご家庭には給食費の請求は行っておりませんが、いくつか注意点がございますので、下記をご一読ください。

1.就学援助の申請は毎年必要となります。(申請方法の詳細は、尼崎市教育委員会学事企画課 電話06-4950-5671までお問い合わせください)申請されていない場合、当該年度の給食費援助はありません。

2.本市は前年度就学援助を申請し認定された場合、次年度の就学援助認定月(毎年7月)までの給食費は「みなし認定者」として徴収しておりません。ただし、当該年度の就学援助を申請していない、又は不認定となった場合には、追加徴収として4月から7月分を毎年10月に請求させていただいております。

3.新小学校1年生は、前年度申請実績がないため、就学援助認定月(毎年7月頃)までの給食費は全児童請求させていただいております。当該年度で認定された場合は認定日以降の給食費は請求せず、収納した給食費を還付させていただいております。

4.就学援助の申請及び認定、不認定は児童ごとに行いますので、例えばご兄弟のうち、兄の就学援助を申請し認定されたとしても、弟を申請し忘れている場合は給食費の援助を受けることはできません。

(2)  校区外通学申請について

 原則、校区外申請は毎年申請が必要となります。申請しない場合、違う学校でのシステム登録となり、給食費の計算を誤る場合がございますので必ず申請手続きをお願いします。申請方法の詳細は、尼崎市教育委員会学事企画課 電話06-4950-5671までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp