学校施設の使用等について
印刷 ページ番号1005411 更新日 2026年4月30日
学校教育上、支障がない範囲で社会教育その他公共の目的のために、学校の教室、体育館及び運動場を使用することができます。
ただし、管理上支障がある時や営利目的、宗教活動等に関するものについては認められません。
使用内容
スポーツ、レクリエーション、地方公共団体の実施事業等
使用例
- 【保育園、幼稚園】運動会
- 【町内会、こども会】夏まつり、もちつき
- 【社会福祉連絡協議会】地域防災訓練、集会
- 【消防団】機械器具点検
使用できる時間
午前9時から午後8時まで
※授業、学校行事、部活動等で使用する時間帯は除きます。
※施設の改修工事等により、使用できない場合があります。
使用料
使用許可する場合、原則として使用料を徴収することになりますが、その使用目的からみて公益上の妥当性が見られる場合等は、使用料を減免する場合があります。
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区分 |
午前9時から 午後0時まで |
午後1時から 午後4時まで |
午後5時から 午後8時まで |
その他の時間帯において1時間(1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする)につき |
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教室 |
660 |
660 |
660 |
180 |
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運動場等 |
660 |
660 |
660 |
180 |
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テニスコート等 |
660 |
660 |
660 |
180 |
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体育館 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
1,300 |
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プール |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
1,300 |
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その他学校長が使用を認める施設 |
660 |
660 |
660 |
180 |
本市の区域内(以下「市域」という。)内に住所を有しない者(市域内に存する学校等に通学し、又は市域内に勤務場所を有する者を除く。)(法人等にあっては、市域内に事務所又は事業所を有しないもの)が使用する場合の使用料の額は、使用許可を受けた使用時間及びこれに係るこの表に掲げる額で算定された額に100分の150を乗じて得た額とする。
手続きの仕方
1 使用したい学校に連絡を取り、使用希望日に空きがあるかを確認してください。
2 学校への確認ができましたら、「尼崎市立学校施設使用申請書」に必要事項を記入し、使用する学校へ提出してください。
※使用料の減免の手続きをする場合は、「尼崎市立学校対象施設使用料減免申請書」に必要事項を記入し「尼崎市立学校施設使用申請書」に添えて使用する学校へ提出してください。
3 使用を許可する場合、「尼崎市立学校施設使用許可書」を発行します。
※使用料の減免の決定を受けた方には「尼崎市立学校対象施設使用料減免決定通知書」も併せて発行します。
「尼崎市立学校施設使用申請書」、「尼崎市立学校対象施設使用料減免申請書」は、下記リンクよりダウンロードしてご使用いただけます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学事企画課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658














