通学路に関する事前協議届出制度

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印刷 ページ番号1041760 更新日 2025年8月15日

事前協議の概要

尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議の対象となる開発事業等を行う場合で、かつ、当該事業の場所が通学路に面する場合は、通学路安全対策事前協議を行っていただく必要があります。

通学路安全対策事前協議の手順

事前協議を行う際は「通学路安全対策事前協議届出書」を用い、協議先の小学校と安全対策について協議を行ってください。
※「通学路安全対策事前協議届出書」は3部作成し、事業者・小学校・こころとからだ育成課がそれぞれ1部ずつ保管します。

必要事項を全て記入した「通学路安全対策事前協議届出書」(1部)及び「事前協議申請書」(開発指導課が定める第1号様式の正本)をこころとからだ育成課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 こころとからだ育成課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5677
ファクス番号:06-4950-5658