長期療養により定期予防接種の機会を逃した方への接種機会の確保について

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印刷 ページ番号1003041 更新日 2024年11月29日

 定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病等、特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方については、長期療養を必要とする等の事情がなくなった場合、定期予防接種として予防接種を受けられる場合があります。

対象者

 定期予防接種の対象者であった期間に、特別な事情に該当するために定期予防接種を受けられなかった方で、特別の事情がなくなった日から2年(高齢者の肺炎球菌感染症は1年)を経過する日までの間です。

(対象期間の特例あり)

特別な事情とは

1. 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
 (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、
    潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤
    な疾病

 (ウ)その他、(ア)又は(イ)に準ずると認められる疾病

 

(注)上記に該当する疾病の例は、別紙「特定疾患一覧表」のとおり。
ただし、これは別紙に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断のもと行われるべきものになります。

 

2. 臓器の移植手術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合

 

3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる場合

 

対象期間の特例

  1. ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、四種混合ワクチン及び五種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳の誕生日の前日まで
  2. 結核については、4歳の誕生日の前日まで
  3. Hib感染症については、10歳の誕生日の前日まで(五種混合ワクチンを使用する場合にあっては、15歳の誕生日の前日まで)
  4. 小児の肺炎球菌感染症については、6歳の誕生日の前日まで

手続き

 保護者の方からの申請書(下記様式第1号)と医師が記入する証明書(下記様式第2号)を、保健所感染症対策担当へ提出してください。

 手続きが出来次第、予防接種決定通知書兼接種券を交付します。

 必ず、接種をする前に手続きをしてください。接種後、交付申請された場合は任意予防接種となり、接種費用は自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049