障害者活躍推進計画

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印刷 ページ番号1020969 更新日 2023年9月8日

障害者活躍推進計画の公表について

1 経緯

・平成30年に国や地方公共団体において障害者雇用率制度の対象障害者の不適切計上があり、法定雇用率を達成していない状況であったことが問題となりました。

・令和元年6月に障害者雇用促進法が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣が作成する指針に即して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組として「障害者活躍推進計画」を作成し、公表することが義務付けられました。

2 障害者活躍推進計画の趣旨

障害者雇用(任用)を進めていくためには、障害のある職員一人ひとりが、障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できるよう、障害や障害者についての職員の理解の促進を図るとともに、障害のある職員が働きやすい職場環境を整えていくことが重要です。

そのためにも、本計画を全ての職員で共有し、職場全体で取り組み、チームとして成果を上げていくことで、障害がある、ないにかかわらず、全ての職員が活躍できる組織風土を構築していくことを目指します。

3 障害者活躍推進計画の概要

対象         本市職員(会計年度任用職員を含む)

計画期間    令和2年度~令和6年度(5年間)

構成

  総合編:障害者雇用の現状や課題など、各任命権者で共有する内容をまとめたもの

  計画編:「総合編」の内容を踏まえて、各任命権者で目標設定や取組内容を定めたもの

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

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