建設リサイクル法の届出
印刷 ページ番号1008692 更新日 2024年9月2日
令和3年4月1日から建設リサイクル法に基づく工事の届出書の様式が変更になります。
ご利用にあたっては関連情報「建設リサイクル法の届出」を必ずご覧ください。
印刷時はA4サイズの普通用紙をご利用ください。
【提出先】
建築指導課(本庁北館5階)
その他 | |
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- 備考
- 解体する建築物に吹き付けアスベストやアスベスト含有材料が使用されている可能性がある場合は、大気汚染防止法による届出(特定粉じん排出等作業実施届)又は兵庫県環境の保全と創造に関する条例による届出(特定工作物解体等工事の届出)を、環境保全課への届出る必要があります。
その他、重機などを使用する作業についても環境保全課への届出が必要となります。 - お問い合わせ先
- 都市整備局 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号 06-6489-6647
ファクス 06-6489-6597
関連情報
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