協働契約

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印刷 ページ番号1020250 更新日 2020年4月2日

協働契約の運用を開始します

「協働契約」とは?

本市では、様々な協働の取組が行われています。

協働は、それ自体が目的ではなく、協働の相乗効果によって事業効果の向上を図り、地域課題や社会課題の解決につなげていくためのものです。

そのためには、互いのルール等についての相互理解や、適切な役割分担、対等な関係性の確保などが重要です。

「協働契約」は、こうした点について契約上明らかにすることで、互いに協働しやすい環境をつくっていくためのものです。

協働契約の内容

協働する上で重要な項目を含む契約書のひな形を設置し、各事業において活用します。項目は「きょうDOガイドライン」が基本となっています。

協働契約の内容イメージ

協働契約の類型

協働契約は、委託、補助金、負担金の3つの類型があり、それぞれ運用方法が異なっています。

協働契約の類型イメージ

協働契約を締結するメリット

協働契約は、対等な関係性に立脚して、協議によって取組内容を決定していくなどの特徴があります。
また、役割分担が明確になることで、互いの強みを発揮しやすくなることや、柔軟性・即応性が求められる事業で有効です。
事業によっては、成果物の権利を当事者双方(「市と受託者」など)に帰属させることで、様々な主体の自発的な取組による課題解決の促進といった効果を期待できます。

 

協働契約比較イメージ

協働契約の活用事例

協働契約は、当事者双方の合意があってはじめて成立します。
活用を希望する場合には、その旨を契約の相手方に打診してください。

現在の協働契約の活用事例は、次のページで随時公表します。

協働契約の詳しい内容や、活用方法の詳細等は、次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
メールアドレス:ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp