養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームにおける申請・届出について

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印刷 ページ番号1015533 更新日 2021年6月9日

各種申請・届出について

開始・設置の申請及び届出

事業の種類

 

9 養護老人ホーム

10 特別養護老人ホーム

事業開始予定日の2カ月前までに設置認可申請を行ってください。

設置認可が決定されたのち、事業開始後、速やかに開始届を提出してください。

11 軽費老人ホーム

事業開始の前日までに設置届を提出してください。

変更届

事業の種類

届出を要する変更内容

提出期限

9 養護老人ホーム

10 特別養護老人ホーム

建物の名称及び所在地

建物の規模及び構造並びに設備の概要

施設の運営の方針

変更予定日の前日まで

11 軽費老人ホーム

設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況

定款その他の基本約款

施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴

福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

利用定員

職員の定数及び職務の内容

変更の日から1カ月以内
廃止・休止等の申請及び届出
事業の種類  

9 養護老人ホーム

10 特別養護老人ホーム

廃止・休止・入所定員の減少又は増加をしようとする1カ月前までに認可申請を行ってください。
11 軽費老人ホーム 廃止の日の1カ月前までに廃止届を提出してください。

措置結果報告(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム)

施設の設備又は運営について改善を命じられた場合は、その日から30日以内に報告書を提出してください。

財産処分申請(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム)

施設又は施設の設備の財産処分をしようとするときは、財産処分予定日の1カ月前までに承認申請を行ってください。

添付書類について(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム)

介護保険法における届出等とあわせて提出する場合は、重複する書類を省略することができます。

申請・届出様式(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム)
名称
老人ホーム設置認可申請書(様式7)
老人ホーム事業開始届(様式9)
老人ホーム事業変更届(様式10)
老人ホーム廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書(様式11)
措置結果報告書(様式13)
老人ホーム財産処分等承認申請書(様式14)
申請・届出様式(軽費老人ホーム)
名称
軽費老人ホーム設置届(様式16)
軽費老人ホーム事業変更届(様式19)
軽費老人ホーム廃止届(様式22)
参考様式
名称
(参考様式2)職員名簿
(参考様式3)運営方針
(参考様式4)職員の定数及び職務内容

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp