令和5年度分個人市民税・県民税の申告について
印刷 ページ番号1003437 更新日 2023年3月16日
適正な課税にご協力を!
個人市民税・県民税の申告は、個人市民税・県民税の賦課決定だけでなく、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などの区分判定などの決定にあたっても重要ですので、適正な申告をお願いいたします。
申告が必要な方
令和5年1月1日現在、住所が尼崎市内にある方
ただし、次に該当する場合は、申告不要です。
- 税務署に令和4年中の所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」とします。)の確定申告をする方
- 令和4年中の合計所得金額が基礎控除額(43万円)以下の方
- 令和4年中の所得が給与や年金(企業年金含む。)のみで、支払者(会社や日本年金機構など)から市役所へ令和5年度(令和4年分)の支払報告書が提出される方
<注意1> 1に該当しなくなった方(年金収入400万円以下で他の所得20万円以下の人)も、2または3に該当すれば申告不要です。
<注意2> 医療費控除や生命保険料控除などを受けることで、所得税等の還付が生じる場合などは、これまでどおり税務署に確定申告をしてください。また、所得税等の還付がない場合でも、個人市民税・県民税において前記のような控除を受ける場合には、市役所に申告をしてください。
<注意3> 確定申告をされた場合、個人市民税・県民税の申告を省略することができますが、個人市民税・県民税の申告をもって、確定申告を省略することはできません。
<注意4> 令和4年中の所得がないなど、個人市民税・県民税が非課税となる方でも、課税(所得)証明書が必要な場合や公営住宅に関する所得申告が必要な場合などは、個人市民税・県民税の申告が必要となります。
令和5年1月1日現在、尼崎市内に事務所・事業所や家屋敷があり、尼崎市内にお住まいでない方
個人事業をされている人で、令和5年1月1日現在、尼崎市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その市内にお住まいでない方は、令和4年中の所得金額などを記入した申告書を、事務所・事業所や家屋敷がある市町村ごとに提出する必要があります。
基礎的な行政サービスに対して、一定の負担をいただく必要性から、個人市民税・県民税の均等割額が課税されます。具体的には、個人事業主の事務所・店舗・診療所など(所有を問わない)が該当し、ビルなどの一室を借りている場合も含まれます。
申告に必要なもの
1.個人市民税・県民税申告書
(市民税課に用意しているほか、本市ホームページからもダウンロードできます。)
2.令和4年中の収入を明らかにできるもの(写し可)
3.令和4年中の支出を明らかにできるもの(写し可)
<例>社会保険、生命保険、地震保険、医療費控除の明細書、障害の種別および等級(程度)のわかる各種手帳、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など
4.マイナンバーが確認できる書類(詳しくはこのページの「申告には、マイナンバーが必要です」でご確認ください。)
申告には、マイナンバーが必要です
個人市民税・県民税の申告書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
また、市役所に申告書を提出する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示又はその写しを提出してください。
(注意)控除対象配偶者及び扶養親族の方の本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
(本人確認書類の例)
例1 【マイナンバーカード】
例2 【通知カード+運転免許証・パスポート・顔写真付きの証明書など】
(注意)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(市県民税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp