市税・国民健康保険料などの督促手数料等の徴収について
印刷 ページ番号1024040 更新日 2021年9月10日
督促手数料等の取扱い
兵庫県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、条例などで定める納期限内の納付が外出自粛要請により困難になることを考慮し、市税・国民健康保険料などの未納に対して送付する督促状の手数料を徴収しないこととします。なお、督促状は通常通り発送します。
対象となる債権
- 令和3年1月14日~同年3月30日に納期限を迎えるもの
- 令和3年4月25日~同年7月20日に納期限を迎えるもの
- 令和3年8月20日~同年10月30日に納期限を迎えるもの
延滞金と遅延損害金
通常通り徴収します。
お問い合わせ先
詳細は各課までお問い合わせください(下表参照)。
内容 | 問い合わせ先 |
---|---|
市税について |
納税課 電話06-6489-6274 ファクス06-6489-6875 |
国民健康保険料について |
国保年金課 電話06-6489-6434 ファクス06-6489-4811 |
介護保険料について |
介護保険事業担当 電話06-6489-6376 ファクス06-6489-7505 |
後期高齢者医療保険料について |
後期高齢者医療制度担当 電話06-6489-6836 ファクス06-6481-1371 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 行政マネジメント部 法務支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
電話番号:06-6489-6442
ファクス番号:06-6489-6170
メールアドレス:ama-houmushien@city.amagasaki.hyogo.jp