【申請受付終了】定額減税に係る不足額給付金

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印刷 ページ番号1037325 更新日 2025年11月27日

不足額給付金の申請受付は令和7年10月31日をもって終了しました。

(注)不足額給付金の支給対象者であっても、申請期限(令和7年10月31日)までに申請がなかった方は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

1.定額減税に係る不足額給付金について(申請受付は令和7年10月31日に終了しました。)

 令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)(注)は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年中の所得情報に基づき、所得税分及び個人住民税分の「定額減税しきれない額」を算定し、これを給付金として支給する制度でした。

 このうち、所得税分の「定額減税しきれない額」については推計値を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定した後に、調整給付金の支給額を改めて算定し、支給額に不足が生じた方などに対して、給付金(不足額給付金)を追加で支給しました。

(注)令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。

当初調整給付金の支給額のわかる書面の保管について

 令和6年7月中に、当初調整給付金の支給対象者へ、支給額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」)を送付しましたが、令和6年中に尼崎市外に転出された方は、転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため、当該書面を大切に保管してください。

(注)当該書面を紛失し、転出先の自治体における手続のために当該書面が必要な方は、当該書面を再交付しますので下記の電話番号にご連絡ください。

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2.実施主体

令和7年度分個人住民税を課税する自治体

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3.不足額給付金の支給対象者

次の「不足額給付金1」または「不足額給付金2」に該当する方が対象です。

不足額給付金1

対象者

不足額給付金1の支給対象者になる可能性がある方の例

不足額給付金2

不足額給付金2の支給対象者になる可能性がある方の例

不足額給付金2の支給対象になる可能性がある方の例

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4.支給額

不足額給付金1

不足額給付金1の支給額は以下の手順で算定します。

不足額給付金1の算定方法

不足額給付金1の算定方法のイメージ図

(注)定額減税可能額について、所得税分は令和6年12月31日時点の状況で、個人住民税所得割分は令和5年12月31日時点の状況でそれぞれ判定
(注)上記の「当初調整給付金として支給済みの金額」は、実際に同給付金を受給したかどうかにかかわらず、「同給付金を申請した場合に、受給することができた金額」を用いる。

定額減税に伴う源泉徴収票の控除外額の記載について

不足額給付金2

 上記「3.不足額給付金の支給対象者」の「不足額給付金2」の支給要件に該当する方に対して、以下の区分に応じた金額を支給します。

【表】

区分

令和5年中の状況 令和6年中の状況 支給金額

(1)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

4万円

(2)

合計所得金額が48万円以下

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

3万円

(3)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

(当初調整給付金の支給あり)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

3万円

-当初調整給付金額

(4)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

合計所得金額が48万円以下

1万円

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、(1)については1万円減額、(3)及び(4)については支給対象外となります。

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6.Q&A

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

  • 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650