定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
印刷 ページ番号1037325 更新日 2024年11月19日
(注)申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
1.概要
物価高騰による負担を軽減するために、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。
定額減税可能額について
所得税分→3万円×減税対象人数(注)
個人住民税所得割分→1万円×減税対象人数(注)
(注)減税対象人数・・・納税者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の計(控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く) |
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所得税及び個人住民税の定額減税については、次のリンクをご覧ください。
2.支給対象者
3.支給額
支給額は、以下の手順で算定します。
(注1)減税対象人数とは納税者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の計(控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く)
(注2)令和6年分推計所得税額とは令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する計算ツールを用いて推計した所得税額をいい、令和5年分及び令和6年分の実際の所得税額とは必ずしも一致しません。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後に、支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年度以降に追加で支給する予定です。
4.手続きについて(受付は終了しました。)
支給対象者に対し、「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」を送付します。
(注)支給の対象とならない方へは、書類の送付は行いません。
調整給付金支給のお知らせ
- 発送対象者
- 令和6年6月22日時点で公金受取口座(注)の登録をしている支給対象者に発送します。
- 発送予定時期
- 令和6年7月18日(木曜日)に発送しました。
- 手続き方法
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手続きは不要です。
「調整給付金支給のお知らせ」に記載の公金受取口座へ振り込みます。
振込先口座の変更を希望される方または調整給付金の受給を希望しない方は、令和6年8月2日(金曜日)までに尼崎市定額減税補足給付金担当までご連絡ください。
- 支給予定時期
- 令和6年8月8日(木曜日)
調整給付金支給確認書
- 発送対象者
- 上記「調整給付金支給のお知らせ」の発送対象者以外の支給対象者(令和6年6月22日時点で公金受取口座の登録がない方)に発送します。
- 発送予定時期
- 令和6年7月25日(木曜日)に発送しました。
- 手続き方法
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「調整給付金支給確認書」が届きましたら「オンライン申請」か「書類による郵送での申請」のいずれかの方法で申請してください。
(同支給確認書を受け取られた方が調整給付金を受給するためには、申請が必要です。)
【オンライン申請】
「調整給付金支給確認書」にある二次元コードを読み取り、必要事項を入力し、本人確認書類や振込先口座情報の分かる画像を添付の上、申請してください。
【書類による郵送での申請】
必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先口座が分かる書類を貼り付けの上、同封している返信用封筒(切手不要)で返送してください。
【代理人が申請をする場合】
代理人が申請をする場合は、支給対象者の本人確認書類(写し)と代理人の本人確認書類(写し)が必要となります。
- 申請期限
- 令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
- 支給予定時期
- オンライン申請または調整給付金支給確認書の返送後、書類の審査を行い不備等がない場合、市に書類が到着してから1カ月程度で口座に振り込みます。
(注)申請内容に不備等があった場合は、振込が遅れる場合があります。
(注)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
5.定額減税に係る不足額給付金の支給について
令和6年度に支給した調整給付金は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年中の所得情報に基づき、所得税分及び個人住民税分の「定額減税しきれない額」を算定し、これを給付金として支給する制度でした。
このうち、所得税分の「定額減税しきれない額」については推計値を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定した後に、所得税分の「定額減税しきれない額」を改めて算定し、支給金額に不足が生じた方などに対して、令和7年度以降に給付金(不足額給付金)を追加で支給する予定です。
調整給付金の支給金額のわかる書面の保管について
令和6年7月中に、調整給付金の支給対象者へ、調整給付金の支給金額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」)を送付しましたが、令和6年中に尼崎市外に転出された方は、転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため、当該書面を大切に保管してください。
実施主体
令和7年度分個人住民税を課税する自治体
不足額給付金の支給対象者
次の1または2に該当する人が対象です。
令和7年度分の個人市民税・県民税の申告について
令和6年中の所得がないため、確定申告や市への個人市民税・県民税の申告を行わない場合、市として「所得がない」ことを把握することができず、不足額給付金の算定を行うことができません。そのため、不足額給付金の支給対象になる可能性がある方は、確定申告または市(市民税課)への個人市民税・県民税の申告を行ってください。
(注)確定申告・市(市民税課)への個人市民税・県民税の申告を行ったとしても、必ずしも不足額給付金の支給対象となるわけではありません。
(注)市(市民税課)への個人市民税・県民税の申告受付期間は令和7年2月17日から令和7年3月17日です。
6.Q&A
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にはご注意ください。
- 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650