定額減税に係る不足額給付金

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印刷 ページ番号1037325 更新日 2025年2月28日

調整給付金の申請受付は令和6年10月31日をもって終了しました。

(注)申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方は、当初調整給付金の受給を辞退したものとみなします。

1.定額減税に係る不足額給付金について(令和7年度中支給予定)

 令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)(注)は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年中の所得情報に基づき、所得税分及び個人住民税分の「定額減税しきれない額」を算定し、これを給付金として支給する制度でした。

 このうち、所得税分の「定額減税しきれない額」については推計値を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定した後に、所得税分の「定額減税しきれない額」を改めて算定し、支給金額に不足が生じた方などに対して、令和7年度中に給付金(不足額給付金)を追加で支給する予定です。

(注)令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。

(注)不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、ホームページなどでお知らせします。現時点で不足額給付金に関する個別具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

当初調整給付金の支給金額のわかる書面の保管について

 令和6年7月中に、当初調整給付金の支給対象者へ、支給金額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」)を送付しましたが、令和6年中に尼崎市外に転出された方は、転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため、当該書面を大切に保管してください。

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2.実施主体

令和7年度分個人住民税を課税する自治体

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3.不足額給付金の支給対象者

次の「不足額給付金1」または「不足額給付金2」に該当する方が対象です。

不足額給付金1

対象者

不足額給付金1の支給対象者になる可能性がある方の例

不足額給付金2

不足額給付金2の支給対象者になる可能性がある方の例

不足額給付金2の支給対象になる可能性がある方の例

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4.支給額

不足額給付金1

不足額給付金1の支給額は以下の手順で算定します。

不足額給付金1の算定方法

不足額給付金1の算定方法のイメージ図

(注)定額減税可能額について、所得税分は令和6年12月31日時点の状況で、個人住民税所得割分は令和5年12月31日時点の状況でそれぞれ判定
(注)上記の「当初調整給付金として支給済みの金額」は、実際に同給付金を受給したかどうかにかかわらず、「同給付金を申請した場合に、受給することができた金額」を用いる。

定額減税に伴う源泉徴収票の控除外額の記載について

不足額給付金2

 上記「3.不足額給付金の支給対象者」の「不足額給付金2」の支給要件に該当する方に対して原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

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5.手続きについて

支給方法及び支給時期等の詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

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6.令和7年度分の個人市民税・県民税の申告について

 令和7年度中に支給予定の不足額給付金の支給の有無を判定するため、確定申告や個人市民税・県民税の市への申告義務がない方のうち、令和6年度分個人市民税・県民税に定額減税が適用された方で、かつ、令和6年中の収入の情報が市に届かない方は、申告受付期間内(注1)に市(市民税課)への個人市民税・県民税の申告をお願いします。(注2)
 ただし、令和6年分確定申告をする方や、令和6年中に給与や公的年金を受けた方は、収入の情報が(支払報告書)が市に届くため申告は不要です。(注3)

(注1)市(市民税課)への個人市民税・県民税の申告受付期間は令和7年2月17日から令和7年3月17日です。
(注2)市(市民税課)への個人市民税・県民税の申告を行ったとしても、必ずしも不足額給付金の支給対象となるわけではありません。
(注3)令和6年中に退職し、その給与総額が30万円以下の場合など、給与支払者から市への支払報告書の提出がない場合は、申告をお願いします。

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7.Q&A

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8.問い合わせ先

尼崎市定額減税補足給付金コールセンター:06-6480-5635
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

  • 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650