定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
印刷 ページ番号1037325 更新日 2024年5月2日
定額減税の対象者で、個人住民税の所得割か所得税額が定額減税額を下回る場合は、差額を1万円単位で給付します。対象者には、確認書を送付する予定です。
詳細は決まり次第、市報、ホームページでお知らせいたします。
なお、個人住民税及び所得税の定額減税については下記のリンクをご覧ください。
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にはご注意ください。
- 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650