定額減税に係る不足額給付金

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印刷 ページ番号1037325 更新日 2025年8月8日

1.定額減税に係る不足額給付金について

 令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)(注)は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年中の所得情報に基づき、所得税分及び個人住民税分の「定額減税しきれない額」を算定し、これを給付金として支給する制度でした。

 このうち、所得税分の「定額減税しきれない額」については推計値を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定した後に、調整給付金の支給額を改めて算定し、支給額に不足が生じた方などに対して、給付金(不足額給付金)を追加で支給します。

(注)令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。

当初調整給付金の支給額のわかる書面の保管について

 令和6年7月中に、当初調整給付金の支給対象者へ、支給額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」)を送付しましたが、令和6年中に尼崎市外に転出された方は、転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため、当該書面を大切に保管してください。

(注)当該書面を紛失し、転出先の自治体における手続のために当該書面が必要な方は、当該書面を再交付しますので下記の「7.問い合わせ先」までお問い合わせください。

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2.実施主体

令和7年度分個人住民税を課税する自治体

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3.不足額給付金の支給対象者

次の「不足額給付金1」または「不足額給付金2」に該当する方が対象です。

不足額給付金1

対象者

不足額給付金1の支給対象者になる可能性がある方の例

不足額給付金2

不足額給付金2の支給対象者になる可能性がある方の例

不足額給付金2の支給対象になる可能性がある方の例

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4.支給額

不足額給付金1

不足額給付金1の支給額は以下の手順で算定します。

不足額給付金1の算定方法

不足額給付金1の算定方法のイメージ図

(注)定額減税可能額について、所得税分は令和6年12月31日時点の状況で、個人住民税所得割分は令和5年12月31日時点の状況でそれぞれ判定
(注)上記の「当初調整給付金として支給済みの金額」は、実際に同給付金を受給したかどうかにかかわらず、「同給付金を申請した場合に、受給することができた金額」を用いる。

定額減税に伴う源泉徴収票の控除外額の記載について

不足額給付金2

 上記「3.不足額給付金の支給対象者」の「不足額給付金2」の支給要件に該当する方に対して、以下の区分に応じた金額を支給します。

【表】

区分

令和5年中の状況 令和6年中の状況 支給金額

(1)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

4万円

(2)

合計所得金額が48万円以下

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

3万円

(3)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

(当初調整給付金の支給あり)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

3万円

-当初調整給付金額

(4)

合計所得金額が48万円超

または 事業専従者

合計所得金額が48万円以下

1万円

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、(1)については1万円減額、(3)及び(4)については支給対象外となります。

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5.手続きについて

支給対象者に対し、「不足額給付金支給のお知らせ」または「不足額給付金支給確認書」を送付します。

(注)支給対象となることを市で確認できない方へは、書類の送付は行いません。

不足額給付金支給のお知らせ

発送対象者

令和7年7月19日時点で公金受取口座(注)の登録がある、または当初調整給付金などで使用した口座を市が把握している支給対象者に発送します。

発送予定時期
令和7年8月下旬以降
手続き方法

手続きは不要です。

「不足額給付金支給のお知らせ」に記載の口座へ振り込みます。

支給予定時期
現在調整中です。

不足額給付金支給確認書

発送対象者
上記「不足額給付金支給のお知らせ」の発送対象者以外の支給対象者(令和7年7月19日時点で公金受取口座の登録がなく、当初調整給付金などで使用した口座を市が把握していない方)に発送します。
発送予定時期
令和7年8月下旬以降
手続き方法

「不足額給付金支給確認書」が届きましたら「オンライン申請」か「書類による申請」のいずれかの方法で申請してください。

(同支給確認書を受け取られた方が不足額給付金を受給するためには、申請が必要です。)

 

【オンライン申請】

「不足額給付金支給確認書」にある二次元コードを読み取り、必要事項を入力し、本人確認書類や振込先口座情報の分かる画像を添付の上、申請してください。

 

【書類による申請】

必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先口座が分かる書類を貼り付けの上、同封している返信用封筒(切手不要)で返送してください。

 

【代理人が申請をする場合】

代理人が申請をする場合は、支給対象者の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類の写しが必要です。

申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
支給予定時期
オンライン申請または不足額給付金支給確認書の返送後、書類の審査を行い不備等がない場合、市に書類が到着してから1カ月程度で口座に振り込みます。

(注)申請内容に不備等があった場合、振込が遅れるときがあります。
(注)申請期限までに申請がない場合は、不足額給付金の受給を辞退したものとみなします。

不足額給付金申請書

申請を要する方

上記の「3.不足額給付金の支給対象者」に記載の支給要件を満たすことを市で確認できた方へは「不足額給付金支給のお知らせ」または「不足額給付金支給確認書」を発送しています。 

 これらの書類が市から届かない方で支給要件を満たす方は、不足額給付金を受給するために申請が必要です。

申請書の交付方法
  • お手元に、下記の「必要書類」のうち、申請書以外の書類をご準備の上、下記の「7.問い合わせ先」までご連絡ください。
    (注)令和6年度分個人住民税の課税証明書については、お問い合わせの時点では必ずしもご準備いただく必要はありませんが、別の書類により令和6年度分個人住民税に係る情報が確認できない場合、申請書の発送に当たって、申請の可否を正確に判断することができない可能性がありますのでご了承ください。
  • ご連絡いただいた際に、不足額給付金1または2の支給要件を満たす可能性があるかどうかを聞き取りにより確認します。
    聞き取りの結果、支給要件を満たす可能性があると認められる方に対して、申請書を発送します。
    (注)申請書を発送した場合であっても、支給要件を満たさない場合や、必要書類をご提出いただけない場合は、不足額給付金を支給できかねますのでご了承ください。
必要書類

以下の書類について、同封している返信用封筒(切手不要)で返送してください。

 

【不足額給付金1、2共通で必要な書類】

  • 必要事項を記入した申請書
  • 本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し)
  • 振込先口座の分かる書類

 

【不足額給付金1を申請する場合に別途必要な書類】

  • 令和6年分の確定申告書または源泉徴収票の写し
  • 当初調整給付金の支給確認書など支給額の分かる書面の写し

 (支給対象外の場合は令和6年度分個人住民税の納税通知書、特別徴収税額通知書または課税証明書の写し(注))

(注)令和5年中の所得がない場合は不要ですが、扶養親族がいる場合は、市へ個人市民税・県民税の申告を行った上で、市の受領印が捺印された申告書の写しを添付してください。

 

【不足額給付金2の申請をする場合に別途必要な書類】

  • 令和6年分の確定申告書または源泉徴収票の写し

  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書、特別徴収税額通知書または課税証明書の写し

  • 事業主の令和5年分の確定申告書の写し(事業専従者に該当しない場合は不要)

  • 事業主の令和6年分の確定申告書の写し(事業専従者に該当しない場合は不要)

  • 当初調整給付金の支給確認書などの支給額が分かる書面(受給していない場合は不要)

 

(注)上記の「4.支給額」の「不足額給付金2」の表の区分(1)~(4)に応じて、一部の書類の添付を省略できる場合があります。

 

 

申請期限

令和7年9月30日(火曜日)(必着)

(注)ご連絡をいただいてから、申請書を市から発送するまでに5~7日程度要します。申請期限までに返送ができるよう、期限に余裕を持ってお問い合わせください。

(注)支給確認書とは申請期限が異なりますのでご注意ください。

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6.Q&A

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7.問い合わせ先

尼崎市定額減税補足給付金:06-6480-5635
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

  • 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650