定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

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印刷 ページ番号1037325 更新日 2024年10月10日

申請期限が近付いています。令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに申請してください。

(注)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

問い合わせ先

お知らせ

10月1日更新

 調整給付金の申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。

 同日までに申請がなかった場合、同給付金の受け取りを辞退したものとみなしますのでご注意ください。

9月9日更新

 調整給付金の支給対象者のうち、8月29日時点で未申請の方には9月6日に再度「調整給付金支給確認書」を発送しました。

 なお、印刷時期の都合上、行き違いで申請されている方にも送付された場合はご容赦ください。

8月22日更新

 調整給付金の支給対象者には、7月25日に支給確認書を送付しましたが、8月29日時点で未申請の方を対象に9月上旬に再度「調整給付金支給確認書」を送付する予定です。

 調整給付金を受給するためには申請が必要になりますので、10月31日(申請期限)までに「オンライン申請」か「書類による郵送での申請」のいずれかの方法で申請をお願いいたします。

8月9日更新

「調整給付金支給のお知らせ」を発送した方へ、8月8日(木曜日)に振り込みました。お振り込みを確認できない場合は、振込先口座情報に不備が生じている可能性がございます。該当する方には、市より書類をお送りいたしますので、振込先口座の変更のお手続きをお願いいたします。

振り込みの状況は、「調整給付金支給のお知らせ」に記載の二次元コードからご確認いただけます。

7月31日更新

5.Q&Aに「Q14.扶養親族数を誤って過少に申告していたため、修正申告を行いました。調整給付金の支給金額への影響はありますか。」を追加しました。

7月25日更新

調整給付金の支給対象者へは、以下の通り書類を発送しました。

  • 令和6年7月18日に「調整給付金支給のお知らせ」(令和6年6月22日時点で公金受取口座の登録がある支給対象者)を発送しました。
  • 令和6年7月25日に「調整給付金支給確認書」(「調整給付金支給のお知らせ」以外の支給対象者)を発送しました。

1.概要

  物価高騰による負担を軽減するために、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(調整給付金)を支給します。

 

定額減税可能額について

所得税分→3万円×減税対象人数(注)

個人住民税所得割分→1万円×減税対象人数(注) 

 (注)減税対象人数・・・納税者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の計(控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く)

所得税及び個人住民税の定額減税については、次のリンクをご覧ください。

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2.支給対象者

支給対象者

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3.支給額

支給額は、以下の手順で算定します。                                                           

支給額

(注1)減税対象人数とは納税者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の計(控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く)

(注2)令和6年分推計所得税額とは令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する計算ツールを用いて推計した所得税額をいい、令和5年分及び令和6年分の実際の所得税額とは必ずしも一致しません。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後に、支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で支給する予定です。

給付例

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4.手続きについて

 支給対象者に対し、「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」を送付します。
(注)支給の対象とならない方へは、書類の送付は行いません。

調整給付金支給のお知らせ

発送対象者
令和6年6月22日時点で公金受取口座(注)の登録をしている支給対象者に発送します。
発送予定時期
令和6年7月18日(木曜日)に発送しました。
手続き方法

手続きは不要です。

「調整給付金支給のお知らせ」に記載の公金受取口座へ振り込みます。

振込先口座の変更を希望される方または調整給付金の受給を希望しない方は、令和6年8月2日(金曜日)までに尼崎市定額減税補足給付金担当までご連絡ください。

支給予定時期
令和6年8月8日(木曜日)

調整給付金支給確認書

発送対象者
上記「調整給付金支給のお知らせ」の発送対象者以外の支給対象者(令和6年6月22日時点で公金受取口座の登録がない方)に発送します。
発送予定時期
令和6年7月25日(木曜日)に発送しました。
手続き方法

「調整給付金支給確認書」が届きましたら「オンライン申請」か「書類による郵送での申請」のいずれかの方法で申請してください。

(同支給確認書を受け取られた方が調整給付金を受給するためには、申請が必要です。)

 

【オンライン申請】

「調整給付金支給確認書」にある二次元コードを読み取り、必要事項を入力し、本人確認書類や振込先口座情報の分かる画像を添付の上、申請してください。

 

【書類による郵送での申請】

必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先口座が分かる書類を貼り付けの上、同封している返信用封筒(切手不要)で返送してください。

 

【代理人が申請をする場合】

代理人が申請をする場合は、支給対象者の本人確認書類(写し)と代理人の本人確認書類(写し)が必要となります。

申請期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
支給予定時期
オンライン申請または調整給付金支給確認書の返送後、書類の審査を行い不備等がない場合、市に書類が到着してから1カ月程度で口座に振り込みます。

(注)申請内容に不備等があった場合は、振込が遅れる場合があります。
(注)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

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5.Q&A

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6.尼崎市定額減税補足給付金担当へのお問い合わせフォーム

 本お問い合わせフォームでは、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)に関するお問い合わせを受付しております。

  • 回答までに、1週間程度のお時間を要する場合がございます。お急ぎの方はお電話での問い合わせをお願いいたします。
  • お問い合わせ内容の詳細を確認するために、お電話をさせていただく場合がございます。
  • メールでの回答をご希望される場合は、「@city.amagasaki.hyogo.jp」のメールアドレスを受信できるようにしてください。
  • 調整給付金とは無関係の事項に関する御意見・お問い合わせは、本フォームに入力しないようにお願いします。入力されても、回答できない場合があります。
  • 以下のお問い合わせについては、本お問い合わせフォームを通じてのご回答はできかねますのでご了承ください。
    • 個人住民税の定額減税に関するお問い合わせ(市民税課(06-6489-6246)にお問い合わせください。)
    • 所得税の定額減税に関するお問い合わせ(国税庁(0570-00-5901)にお問い合わせください。)
    • 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金に関するお問い合わせ(調整担当(06-6480-5560)にお問い合わせください。)

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

  • 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 定額減税補足給付金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号
電話番号:06-6480-5635
ファクス番号:06-6480-5650