市税条例の一部改正(令和6年7月)

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印刷 ページ番号1034213 更新日 2024年7月1日

地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。
詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243、ファクス番号06-6489-6951)まで。

個人市民税

令和6年度分の個人の市民税について、定額による所得割の額の特別控除(いわゆる定額減税)を実施します。特別控除の実施方法等詳細につきましては以下のホームページをご覧ください。

固定資産税等

  1. 令和6年度の固定資産の評価替えに伴う固定資産税・都市計画税について、次のとおり、土地の負担調整措置等を継続します。
    ・据置年度(令和7年度及び令和8年度)の土地の評価額について、地価の下落に伴い修正することができる措置を継続します。
    ・商業地等に係る令和6年度分から令和8年度分までの固定資産税・都市計画税について、課税標準額の上限を評価額の70%とする措置を継続します。
    ・用途変更宅地等に係る令和6年度分から令和8年度分までの固定資産税・都市計画税の課税標準額の算出において、「平均負担水準方式」を適用せず、「みなし方式」を適用する措置を継続します。
  2. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限(令和6年3月31日まで)を2年延長し、令和8年3月31日までとします。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp