市税条例の一部改正(令和7年6月)

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印刷 ページ番号1034213 更新日 2025年6月1日

地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。
詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243、ファクス番号06-6489-6951)まで。

個人市民税

令和8年度より、大学生年代の子等について、一定の所得を超えた場合でも、親族等が個人の市民税の所得控除(子等の所得に応じて逓減)を受けられる仕組み(特定親族特別控除。控除額:最高45万円)を導入します。

法人市民税

法人の市民税の特定寄附金税額控除(企業版ふるさと納税)について、適用期限(現行:令和7年3月31日まで)を3年延長し、令和10年3月31日までとします。

軽自動車税

総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)に係る軽自動車税種別割の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)とします。

市たばこ税

加熱式たばこの課税に係る紙巻たばこの本数への換算手法について、段階的に、現行の「重量」及び「価格」を用いる方法から、「重量」のみを用いる方法へ変更します。

【参考:「重量」のみを用いる手法と「重量・価格」を用いる手法の割合】
 

 

~令和8年3月31日

令和8年4月1日~ 令和8年10月1日~
重量のみ(改正後)

0%

50%

100%

重量・価格(現行)

100%

50%

0%

 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp