市税条例の一部改正(令和8年6月)
印刷 ページ番号1043594 更新日 2026年7月1日
地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。
詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243、ファクス番号06-6489-6951)まで。
個人市民税
個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象となる入居の期限(現行:令和7年12月31日まで)を5年延長し、令和12年12月31日までとします。それに伴い控除の適用期限(現行:令和20年度まで)についても5年延長し、令和25年度までとします。
固定資産税
(1) 固定資産税の免税点を令和9年4月1日から次のとおり引き上げます。
| 改正後 | 現行 | |
|---|---|---|
| 家屋 | 30万円 | 20万円 |
| 償却資産 | 180万円 | 150万円 |
※土地は30万円で据置き
(2) 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限(現行:令和8年3月31日まで)を5年延長し、令和13年3月31日までとします。
軽自動車税
(1) 軽自動車税環境性能割(3輪以上の軽自動車の取得者に対して課するもの)について、令和8年3月31日をもって廃止します。
(2) 上記(1) に伴い、現行の軽自動車税種別割(軽自動車等の所有者に対して課するもの)を軽自動車税へと名称変更するなど、規定を整備します。
(3) 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)(三輪以上の新車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れ、環境負荷の小さいものに係る税額の軽減措置)について、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を対象とした税額を概ね100分の75軽減する措置の適用期限(現行:令和8年3月31日まで)を2年延長し、令和10年3月31日までとします。
このページに関するお問い合わせ
総務局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp














