市税条例を一部改正(平成30年7月)

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印刷 ページ番号1011608 更新日 2018年7月1日

地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。

個人市民税

  1. 個人市民税に関して、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方には所得控除(基礎控除)及び税額控除(調整控除)の適用を行わないものとします。(平成33年度以降の課税において適用)
  2. 個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に、所得税法上の寄附金控除の対象となる寄附金(公益社団法人等への寄附金については、租税特別措置法上の寄附金特別控除の対象となるものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するものを加えます。
    ・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
    ・市外に主たる事務所を有する学校法人等で、市内に学校等を設置するものに対する寄附金
    (平成30年1月1日以降に行われた寄付が適用の対象となります。)

 

固定資産税・都市計画税

  1. 据置年度(平成31年度及び平成32年度)の土地の評価額について、地価の下落に伴い修正することができる措置を継続します。
  2. 商業地などに係る固定資産税・都市計画税の課税標準額の上限を評価額の70%とする措置を平成32年度まで継続します。
  3. 新築住宅(中高層耐火建築住宅を含む。)に係る固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(中高層耐火建築住宅は5年度分)に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの固定資産税額を2分の1に減額する措置の適用期限を平成32年3月31日まで延長します。

市たばこ税

  1. 加熱式たばこの課税方式について、現行の「製品の重量に基づき算定する方式」から、「重量と価格に基づき算定する方式」に平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行します。
  2. 市たばこ税の税率を次の表のとおり平成30年10月1日から3段階で引き上げます。

     

税率1,000本あたり 

現行
5,262円
改正案

5,692円(平成30年10月1日)

6,122円(平成32年10月1日)

6,552円(平成33年10月1日)

 

詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243)まで。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp