市税条例の一部改正(令和元年7月)

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印刷 ページ番号1016061 更新日 2019年7月1日

地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。

個人市民税

  • 令和3年度から、合計所得金額が125万円(令和3年度からは135万円)以下で一定の条件に該当する未婚のひとり親を非課税とします。
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、10%の消費税率で住宅を購入または増改築し、令和元年10月1日から令和2年12月31日に入居した場合は、控除期間を3年延長し、13年間とします。

軽自動車税

  • 令和元年10月1日から、環境性能割(3輪以上の軽自動車を対象に新たに創設)及び種別割(現行の軽自動車税に相当)の区分により課税します。環境性能割は、新車・中古車問わず取得時に4区分により課税します。
  • 令和元年10月1日~令和2年9月30日に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を1%軽減します。
  • 令和元年4月1日~令和3年3月31日に取得した3輪以上の新車のうち、一定の要件を満たすものについて、取得の翌年度の種別割を軽減します。自家用の電気軽自動車と天然ガス軽自動車については、適用期間を2年延長し、令和5年3月31日までの取得を適用対象とします。

森林環境税(国税)

 令和6年度から課税される森林環境税(国税)(国内に住所を有する個人に対して年額1,000円を課税するもの)の賦課徴収は、個人市民税の均等割と併せて行います。

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