市税条例の一部改正(令和5年7月)
印刷 ページ番号1038025 更新日 2024年7月1日
地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。
詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243、ファクス番号06-6489-6951)まで。
固定資産税
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションのうち一定要件を満たすものについて、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1の割合に相当する金額を減額する特例措置を創設します。
軽自動車税
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)(注)について、適用期限(現行:令和5年3月31日)を次のとおり延長します。
- 営業用乗用車(ガソリン軽自動車に限る。)について、税率を概ね100分の50軽減する措置の適用期限を3年延長し、令和8年3月31日までとします。
- 営業用乗用車(ガソリン軽自動車に限る。)について、税率を概ね100分の25軽減する措置の適用期限を2年延長し、令和7年3月31日までとします。
- 1及び2以外の軽自動車(電気軽自動車・天然ガス軽自動車に限る。)について、税率を概ね100分の75軽減する措置の適用期限を3年延長し、令和8年3月31日までとします。
(注) 排出ガス性能及び燃費性能が優れた新車の3輪以上の軽自動車について、取得の翌年度分の軽自動車税種別割を軽減するものです。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp