市税条例の一部改正(令和2年11月)

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印刷 ページ番号1023190 更新日 2020年11月1日

 地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。

 詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243)まで。

個人市民税

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により中止等した文化芸術・スポーツイベント(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催又は開催予定であったもの)における入場料金等の払戻請求権の放棄(所得税において寄附金税額控除の対象となるものに限る。)を寄附金とみなし、令和3年度又は令和4年度分の個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
  2. 住宅ローン控除の適用期間を13年間とする特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響で、新築等を行った住宅への入居が同特例措置の入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合においても、令和3年12月31日までに入居したもの(同特例措置の契約期限までに契約が締結されているものに限る。)について、個人市民税における同特例措置の対象とします。
  3. ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の実施主体である公益財団法人兵庫県健康財団に対し、令和2年1月1日から当該基金への寄附の募集が終了した日の属する年の12月31日までに行われた寄附について個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。

固定資産税

 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置(中小企業の先端設備等の導入を促進するため、当該設備等(償却資産)取得後の3年度分について、固定資産税の課税標準に特例割合の0を乗じる措置)について、事業用家屋及び構築物を対象に加えます。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp