市税条例の一部改正(令和2年7月)

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1021509 更新日 2020年7月1日

地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。

個人市民税

  1.  令和元年度税制改正により合計所得金額が135万円(令和2年度までの課税における125万円に相当)以下で児童扶養手当を受給している未婚のひとり親については、令和3年度分以後、個人の市民税を非課税とすることとしていましたが、令和2年度税制改正においてこの条件を見直し、児童扶養手当の受給の有無を問わないこととします。
  2.  未婚のひとり親に対して、令和3年度から30万円の所得控除を行うこととします。

法人市民税

 企業版ふるさと納税の適用期限を5年延長し、令和7年3月31日までとします。

固定資産税

  1.  住民票や戸籍等の公簿上の調査や、使用者への聞き取りなどの調査を行ってもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合に、その使用者を所有者とみなして、固定資産税(令和3年度分以後)を課することができることとします。
  2. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長し、令和4年3月31日までとします。

軽自動車税環境性能割

 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置(1%の軽減措置)の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までとします

市たばこ税

 軽量な葉巻たばこの課税に係る紙巻たばこの本数への換算方法を、段階的に見直します。
【参考:葉巻たばこの重量に応じた紙巻たばこの本数への換算方法】

現行 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から
重量比例課税
(葉巻たばこ1グラムを紙巻たばこ1本に換算)
 1本あたり0.7グラム未満のもの
⇒紙巻たばこ0.7本に換算
 1本あたり1グラム未満のもの
⇒紙巻たばこ1本に換算
 1本あたり0.7グラム以上のもの
⇒重量比例課税
 1本あたり1グラム以上のもの
⇒重量比例課税

 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp