補装具費・日常生活用具費代理受領に伴う業者登録について

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印刷 ページ番号1032274 更新日 2023年4月3日

業者登録

 補装具、日常生活用具として福祉用具等の販売を行う際には、福祉用具等取扱い業者と尼崎市において、補装具費、日常生活用具費の代理受領に関する委託契約(業者登録)が必要となります。

業者登録に必要なもの

補装具の場合

  1. 補装具費代理受領業者登録申請書
  2. 営業経歴書
  3. 登記簿謄本
    ※法人登記をしていない場合・・・「個人事業の開廃業等届出書」等営業場所などが分かるもの。
  4. 取扱パンフレット類
  5. 他市とも契約があれば、そのうちの1市との契約書(写し)
  6. 債権者登録申請書
    ※債権者登録を希望される場合は、ご提出ください。(登録いただくと支払いがスムーズに運びます。)
  7. 免許証等
    ・義肢・装具を扱う場合・・・「義肢装具士免許証」
    ・補聴器を扱う場合    ・・・「認定補聴器技能者証」等
  8. 委任状
    ※「3.法人登記簿謄本」に記されていない支店名での契約を希望する場合、本店からの委任状が必要となります。

日常生活用具の場合

  1. 日常生活用具給付業者指定申請書
  2. 営業経歴書
  3. 登記簿謄本
    ※法人登記をしていない場合・・・「個人事業の開廃業等届出書」等営業場所などが分かるもの。
  4. 取扱パンフレット類
  5. 他市とも契約があれば、そのうちの1市との契約書(写し)
  6. 債権者登録申請書
    ※債権者登録を希望される場合は、ご提出ください。(登録いただくと支払いがスムーズに運びます。)
  7. 委任状
    ※「3.法人登記簿謄本」に記されていない支店名での契約を希望する場合、本店からの委任状が必要となります。(様式は参考です)

契約内容の変更

 契約時の内容から変更が生じた場合は、変更内容がわかる資料を添えて、補装具又は日常生活用具業者登録変更届をご提出ください。

 請求にかかわる内容(代表者名、業者名、所在地、振込先口座等)が変更になった場合は、債権者登録用紙(別ウィンドウが開きます)も併せて提出してください。提出がない場合、支払いが遅れる場合があります。

提出先

上記の必要資料が揃いましたら、尼崎市役所の障害福祉課までご提出ください。
※南北保健福祉センターでは受付しておりません。

(住所)
 尼崎市東七松町1丁目23番1号 

(問い合わせ先)
 電話:06-6489-6397
 FAX:06-6489-6351 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)