補装具費の支給(18歳未満)

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印刷 ページ番号1004251 更新日 2022年9月15日

概要

身体障害者手帳の交付を受けている人に支給される機器には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人であって、各種医療保険(治療用装具)、又は労働者災害補償保険法等による補装具が支給されない人で、世帯の最多収入者に課せられている市民税所得割額が46万円未満である人。

支給の対象となる補装具

  • 義肢(義足、義手)、装具
  • 車いす
  • 歩行器
  • 電動車いす
  • 歩行補助つえ (一本杖を除く)
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 座位保持装置
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
  • 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

費用負担について

原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)

支給までの流れ

下記の書類を持参して窓口で申請してください。支給が決定すると障害福祉課から、申請された方に決定通知が、また業者には決定通知と支給券(修理券)が届きます。

持参するもの

  • 身体障害者手帳
  • 身体障害者児補装具交付意見書
  • 見積書

その方の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは、窓口でご確認ください。

耐用年数

それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)