補装具費の支給(18歳未満)
印刷 ページ番号1004251 更新日 2022年9月15日
概要
身体障害者手帳の交付を受けている人に支給される機器には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている人であって、各種医療保険(治療用装具)、又は労働者災害補償保険法等による補装具が支給されない人で、世帯の最多収入者に課せられている市民税所得割額が46万円未満である人。
支給の対象となる補装具
- 義肢(義足、義手)、装具
- 車いす
- 歩行器
- 電動車いす
- 歩行補助つえ (一本杖を除く)
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 重度障害者用意思伝達装置
- 座位保持装置
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助具
- 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
費用負担について
原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)
支給までの流れ
下記の書類を持参して窓口で申請してください。支給が決定すると障害福祉課から、申請された方に決定通知が、また業者には決定通知と支給券(修理券)が届きます。
持参するもの
- 身体障害者手帳
- 身体障害者児補装具交付意見書
- 見積書
その方の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは、窓口でご確認ください。
耐用年数
それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)
このページに関するお問い合わせ
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