補装具費の支給(18歳以上)
印刷 ページ番号1009080 更新日 2024年4月21日
概要
身体障害者手帳の交付を受けている人に支給される機器には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている人または障害者総合支援法の対象疾病に該当する難病患者であって、各種医療保険(治療用装具)、又は労働者災害補償保険法等による補装具が支給されない人で、本人およびその配偶者のうち収入が高い方の人に課せられている市民税所得割額が46万円未満である人。
支給の対象となる補装具
- 義肢(義足、義手)、装具
- 車いす
- 歩行器
- 電動車いす
- 歩行補助つえ (一本杖を除く)
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 重度障害者用意思伝達装置
- 姿勢保持装置(座位保持・臥位保持など)
- 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
費用負担について
原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)
支給までの流れ
下記の書類を持参して窓口で申請してください。初めて申請する方は、特に医学的判定を要しない時などを除き、身体障害者更生相談所で専門的な判断(判定)を受けていただくことが必要です。判定の方法には、下記の3種類があります。ご希望の補装具の種類とご都合に合わせて選択できます。
- 兵庫県立身体障害者更生相談所へ来所していただく。
(電動車いす及び座位保持装置は、この方法でしか判定できません。なお、身体障害者更生相談所で判定を受けた補装具の作り替えの場合、兵庫医科大学病院・兵庫県立障害児者リハビリテーションセンターで判定可能な場合があります。) - 身体障害者更生相談所の職員が各地で移動相談を実施するときに会場にお越しいただく。
(尼崎市内では身体障害者福祉センターで年4回程度実施します。また、他市の会場で行われる移動相談を利用することも可能です。) - 補装具装着意見書等の必要書類を添えて送付し、兵庫県立身体障害者更生相談所に判定依頼する。
(原則として、補聴器はこの方法で判定可能です。)
支給が決定すると、市役所障害福祉課から文書でご連絡します。
持参するもの
- 身体障害者手帳
- 見積書(事前にご用意いただける場合)
- 意見書(必要な場合と不要な場合がありますので、窓口でご確認ください。)(窓口に用紙あり)
その方の状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは、窓口でご確認ください。
耐用年数
それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)
介護保険対象者の方へ
介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、補装具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、車いす・歩行器など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
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(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
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(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
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障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)