障害者(児)日常生活用具給付

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印刷 ページ番号1004252 更新日 2024年3月29日

日常生活用具給付事業の一部改正について

令和5年4月より、日常生活用具給付事業の見直しにより、給付品目、公費負担限度額等を次の通り変更しました。※変更内容の詳細は尼崎市障害者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱をご覧ください。

1.給付品目の見直しについて

 (1)  品目等の追加
   ”視覚障害者用電子眼鏡”と”視覚障害者用血圧計”を新たに給付品目に追加しました。
   ”視覚障害者用拡大読書器”の対象製品にメガネ装着型の読書器を追加しました。

 (2)  品目の廃止
   ”福祉電話”と”視覚障害者用ワードプロセッサー”を給付品目から廃止しました。

2.公費負担限度額の見直しについて

 (1)  限度額の引き上げ
   "特殊マット"、"特殊尿器"、"移動用リフト"、"エアーマット"、"便器"、"歩行補助杖"
   "頭部保護帽"、"火災警報器"、"自動消火器"、"酸素ボンベ運搬車"、"情報・通信支援用具"
   "点字器"、"点字タイプライター"、"視覚障害者用時計"、"視覚障害者用ポータブルレコーダー"
   "人工喉頭"の限度額を引き上げました。

 (2)  限度額の引き下げ
   ”聴覚障害者用通信装置”と”特殊便器”の限度額を引き下げました。

3.その他

 (1)  対象要件の変更
   ”火災警報器”の対象要件を変更しました。
   (条例で設置義務のない場所に取り付けるものに限定します。)

 (2)  対象者の拡充
   ”点字ディスプレイ”の対象者の要件を拡充しました。
   (視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級⇒視覚障害2級以上)

 

 

事業概要

障害者(児)の日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。

対象者

身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)で、障害部位・程度が給付種目ごとの規定にあてはまる方

支給の対象となる日常生活用具

障害の種類や部位、現況、等級、年齢および生活環境により、給付できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ限度額、耐用年数がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。(購入後の申請は認められません。必ず事前にご申請ください。)

視覚障害

視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用時計
情報通信支援用具
点字タイプライター
電磁調理器(注意2)
視覚障害者用体温計(注意2)
視覚障害者用体重計(注意2)

視覚障害者用血圧計(注意2)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上げ装置
点字図書
視覚障害者用拡大読書器
点字器
視覚障害者地上デジタル対応ラジオ

点字ディスプレイ

視覚障害者用電子眼鏡

聴覚障害
屋内信号装置
通信装置
情報受信装置
人工内耳体外部装置
上肢障害
特殊便器
情報通信支援用具
下肢・体幹障害
特殊寝台(注意1)
特殊マット(注意1)
特殊尿器(注意1)
入浴担架
体位変換器(注意1)
移動用リフト
訓練いす
訓練用ベット
エアマット(注意1)
入浴補助用具(注意1)
便器(注意1)
歩行補助杖(一点杖のみ)
歩行支援用具(注意1)
頭部保護帽
住宅改修(注意1)
音声言語障害
人工喉頭
携帯用会話補助装置
じん臓障害
透析液加温器
呼吸器障害
酸素ボンベ運搬車
ネブライザー
電気式たん吸引器
パルスオキシメーター
直腸ぼうこう障害
ストマ用装具
紙おむつ(3歳以上の脳原性運動機能障害かつ重度知的障害者含む)
収尿器
知的障害
特殊便器
電磁調理器
頭部保護帽
特殊マット(注意1)
その他
火災警報器
自動消火器
備考
(注意1)介護保険法優先となります。
(注意2)世帯要件があります。

費用負担について

  • 生活保護世帯・・・無料
  • 市町村民税非課税世帯・・・無料

市町村民税課税世帯のうち、

  • 所得割額16万円未満で障害者本人が18歳以上の場合・・・月額上限9,300円(注意3)
  • 所得割額16万円未満で障害者本人が18歳未満の場合・・・月額上限4,600円(注意3)
  • 所得割額46万円未満の場合・・・月額上限37,200円(注意3)
  • 所得割額46万円以上・・・対象外

(注意3)ただし、対象用具価格の1割までのお支払いとなります。
 ※上記の価格は限度額内での価格です。規定の限度額を超える価格については、自己負担となります。

給付までの流れ

つぎの書類を持参して申請してください。給付が決定すると、市役所障害福祉課からご本人に決定通知書と給付券が、また業者には委託通知書が届きます。

<持参するもの>

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 見積書(指定業者のもの)
  • 給付希望する用品のパンフレット等

用具によっては、意見書等の書類が必要な場合があります。

市外から転入されてきた方等、前住所地の市県民税課税額証明書が必要な場合があります。

難病患者対象疾患については、下記リンク先で確認してください。

介護保険対象者の方へ

介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、障害者(児)日常生活用具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、特殊寝台など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)