障害者(児)日常生活用具給付
印刷 ページ番号1004252 更新日 2025年1月14日
令和7年4月1日からの見直しについて
令和7年4月より、次の通り日常生活用具給付事業の見直しを行います。
1 ストマ用装具の1年申請が可能になります。
ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ)は、最大12カ月分まで申請ができるよう、
見直しを行います。令和7年4月分(受付は令和7年3月)から1年申請が可能です。
また、2カ月ごとの申請ルールも緩和し、利用者の使用状況等に応じ、1カ月単位の申請も
受付が可能になります。
※ 引き続き年度を超える申請は受付できません。
※ 給付券の未使用分が発生する場合は必ず障害福祉課までご返却ください。
2 紙おむつの給付項目で「おしりふき」が消耗品の対象になります。
紙おむつの消耗品の範囲を拡大します。和7年4月分(受付は令和7年3月)から
「おしりふき」も対象となります。
※ 消耗品は引き続き限度額内でのみ申請可能。(限度額12,000円/1カ月)
【紙おむつの消耗品の範囲(令和7年4月~)】
「サラシ」「ガーゼ」「脱脂綿」「尿取りパット」「おしりふき(追加)」
対象者
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)で、障害部位・程度が給付種目ごとの規定にあてはまる方
事業概要
障害者(児)の日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。
支給の対象となる日常生活用具
障害の種類や部位、現況、等級、年齢および生活環境により、給付できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ限度額、耐用年数がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。(購入後の申請は認められません。必ず事前にご申請ください。)
費用負担について
- 生活保護世帯・・・無料
- 市町村民税非課税世帯・・・無料
市町村民税課税世帯のうち、
- 所得割額16万円未満で障害者本人が18歳以上の場合・・・月額上限9,300円(注意3)
- 所得割額16万円未満で障害者本人が18歳未満の場合・・・月額上限4,600円(注意3)
- 所得割額46万円未満の場合・・・月額上限37,200円(注意3)
- 所得割額46万円以上・・・対象外
(注意3)ただし、対象用具価格の1割までのお支払いとなります。
※上記の価格は限度額内での価格です。規定の限度額を超える価格については、自己負担となります。
手続きに必要なもの
次の書類を持参して申請してください。給付が決定すると障害福祉課からご本人宛に
給付券と決定通知書が届きます。(事業者には委託通知書が届きます。)
<申請に必要なもの>
- 日常生活用具給付申請書(申請窓口でも発行可能です。)
- 身体障害者手帳・療育手帳・特定医療費(指定難病)受給者証 等
- 見積書(尼崎市に登録している日常生活用具給付事業者が発行したものに限る。)
- 購入する用具の詳細がわかるもの(カタログの写し等)
※ 申請する日常生活用具によって必要書類が異なります。必ず申請前にご相談ください。
(追加で医師意見書等が必要な場合があります。)
※ 市外から転入されてきた方等、前住所地の市県民税課税額証明書が必要な場合があります。
※ 登録事業者の確認は障害福祉課までご連絡ください。
- 視覚障害
-
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用時計
情報通信支援用具
点字タイプライター
電磁調理器(注意2)
視覚障害者用体温計(注意2)
視覚障害者用体重計(注意2)視覚障害者用血圧計(注意2)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上げ装置
点字図書
視覚障害者用拡大読書器
点字器
視覚障害者地上デジタル対応ラジオ点字ディスプレイ
視覚障害者用電子眼鏡
- 聴覚障害
- 屋内信号装置
通信装置
情報受信装置
人工内耳体外部装置(人工内耳用バッテリー含む) - 上肢障害
- 特殊便器
情報通信支援用具 - 下肢・体幹障害
- 特殊寝台(注意1)
特殊マット(注意1)
特殊尿器(注意1)
入浴担架
体位変換器(注意1)
移動用リフト
訓練いす
訓練用ベット
エアマット(注意1)
入浴補助用具(注意1)
便器(注意1)
歩行補助杖(一点杖のみ)
歩行支援用具(注意1)
頭部保護帽
住宅改修(注意1) - 音声言語障害
- 人工喉頭
携帯用会話補助装置 - じん臓障害
- 透析液加温器
- 呼吸器障害
- 酸素ボンベ運搬車
ネブライザー
電気式たん吸引器
パルスオキシメーター - 直腸ぼうこう障害
- ストマ用装具
紙おむつ(3歳以上の脳原性運動機能障害かつ重度知的障害者含む)
収尿器 - 知的障害
- 特殊便器
電磁調理器
頭部保護帽
特殊マット(注意1) - その他
- 火災警報器
自動消火器 - 備考
- (注意1)介護保険法優先となります。
(注意2)世帯要件があります。
難病患者対象疾患については、下記リンク先で確認してください。
介護保険対象者の方へ
介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、障害者(児)日常生活用具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、特殊寝台など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
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(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)