障害者(児)日常生活用具給付
印刷 ページ番号1004252 更新日 2024年3月29日
日常生活用具給付事業の一部改正について
令和5年4月より、日常生活用具給付事業の見直しにより、給付品目、公費負担限度額等を次の通り変更しました。※変更内容の詳細は尼崎市障害者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱をご覧ください。
1.給付品目の見直しについて
(1) 品目等の追加
”視覚障害者用電子眼鏡”と”視覚障害者用血圧計”を新たに給付品目に追加しました。
”視覚障害者用拡大読書器”の対象製品にメガネ装着型の読書器を追加しました。
(2) 品目の廃止
”福祉電話”と”視覚障害者用ワードプロセッサー”を給付品目から廃止しました。
2.公費負担限度額の見直しについて
(1) 限度額の引き上げ
"特殊マット"、"特殊尿器"、"移動用リフト"、"エアーマット"、"便器"、"歩行補助杖"
"頭部保護帽"、"火災警報器"、"自動消火器"、"酸素ボンベ運搬車"、"情報・通信支援用具"
"点字器"、"点字タイプライター"、"視覚障害者用時計"、"視覚障害者用ポータブルレコーダー"
"人工喉頭"の限度額を引き上げました。
(2) 限度額の引き下げ
”聴覚障害者用通信装置”と”特殊便器”の限度額を引き下げました。
3.その他
(1) 対象要件の変更
”火災警報器”の対象要件を変更しました。
(条例で設置義務のない場所に取り付けるものに限定します。)
(2) 対象者の拡充
”点字ディスプレイ”の対象者の要件を拡充しました。
(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級⇒視覚障害2級以上)
事業概要
障害者(児)の日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。
対象者
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)で、障害部位・程度が給付種目ごとの規定にあてはまる方
支給の対象となる日常生活用具
障害の種類や部位、現況、等級、年齢および生活環境により、給付できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ限度額、耐用年数がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。(購入後の申請は認められません。必ず事前にご申請ください。)
- 視覚障害
-
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用時計
情報通信支援用具
点字タイプライター
電磁調理器(注意2)
視覚障害者用体温計(注意2)
視覚障害者用体重計(注意2)視覚障害者用血圧計(注意2)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上げ装置
点字図書
視覚障害者用拡大読書器
点字器
視覚障害者地上デジタル対応ラジオ点字ディスプレイ
視覚障害者用電子眼鏡
- 聴覚障害
- 屋内信号装置
通信装置
情報受信装置
人工内耳体外部装置 - 上肢障害
- 特殊便器
情報通信支援用具 - 下肢・体幹障害
- 特殊寝台(注意1)
特殊マット(注意1)
特殊尿器(注意1)
入浴担架
体位変換器(注意1)
移動用リフト
訓練いす
訓練用ベット
エアマット(注意1)
入浴補助用具(注意1)
便器(注意1)
歩行補助杖(一点杖のみ)
歩行支援用具(注意1)
頭部保護帽
住宅改修(注意1) - 音声言語障害
- 人工喉頭
携帯用会話補助装置 - じん臓障害
- 透析液加温器
- 呼吸器障害
- 酸素ボンベ運搬車
ネブライザー
電気式たん吸引器
パルスオキシメーター - 直腸ぼうこう障害
- ストマ用装具
紙おむつ(3歳以上の脳原性運動機能障害かつ重度知的障害者含む)
収尿器 - 知的障害
- 特殊便器
電磁調理器
頭部保護帽
特殊マット(注意1) - その他
- 火災警報器
自動消火器 - 備考
- (注意1)介護保険法優先となります。
(注意2)世帯要件があります。
費用負担について
- 生活保護世帯・・・無料
- 市町村民税非課税世帯・・・無料
市町村民税課税世帯のうち、
- 所得割額16万円未満で障害者本人が18歳以上の場合・・・月額上限9,300円(注意3)
- 所得割額16万円未満で障害者本人が18歳未満の場合・・・月額上限4,600円(注意3)
- 所得割額46万円未満の場合・・・月額上限37,200円(注意3)
- 所得割額46万円以上・・・対象外
(注意3)ただし、対象用具価格の1割までのお支払いとなります。
※上記の価格は限度額内での価格です。規定の限度額を超える価格については、自己負担となります。
給付までの流れ
つぎの書類を持参して申請してください。給付が決定すると、市役所障害福祉課からご本人に決定通知書と給付券が、また業者には委託通知書が届きます。
<持参するもの>
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 見積書(指定業者のもの)
- 給付希望する用品のパンフレット等
用具によっては、意見書等の書類が必要な場合があります。
市外から転入されてきた方等、前住所地の市県民税課税額証明書が必要な場合があります。
難病患者対象疾患については、下記リンク先で確認してください。
介護保険対象者の方へ
介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)については、障害者(児)日常生活用具の中の種目にあっても、介護保険で支給される(例えば、特殊寝台など)場合があり、この場合、原則として介護保険制度を活用していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
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(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)