消防活動阻害物質の追加

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印刷 ページ番号1002446 更新日 2024年10月1日

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の公布(令和6年総務省令第83号)が令和6年8月30日に公布され、令和7年3月1日より施行されます。

改正概要

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部改正により、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、消防法第9条の3の規定に基づき、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない物質(消防活動阻害物質)が新たに追加されました。

追加される物質及び数量

4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2・2・2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤

貯蔵又は取扱量が200キログラム以上の場合、所轄消防署長へ届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp