ガソリンスタンドにおいてガソリン等を容器で購入及び詰め替え販売する場合の留意事項
印刷 ページ番号1018228 更新日 2020年3月19日
ガソリン等を容器で購入及び詰め替え販売する場合の留意事項
※詰め替え販売を実施していないガソリンスタンドもありますので、直接ガソリンスタンドにお問い合わせください。
事業所の皆様が守るべき事項
1 従業員が詰め替え作業を行うこと
- 固定給油設備で顧客自らが詰め替え作業を行うことは、消防法令で禁止されています。
- 監視業務等に支障ない範囲で従業員が行ってください(セルフスタンドについても同様になります。)。
2 適切な容器に詰め替えをすること
- 灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは、法律で禁止されています。
- ガソリンの場合は、消防法令に適合した容器(市販の金属製容器など)に入れてください。

3 指定数量以上は販売しないこと
- 1日のうちで指定数量以上のガソリン等を詰め替え販売することは、原則禁止されています。
- 1日のうちでガソリンと軽油の販売があるときは、販売量をそれぞれの指定数量(ガソリン:200リットル、軽油:1,000リットル)で除し、その商の1日の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を販売しているとみなします。
(例:ガソリン100リットルと軽油500リットルを販売する場合
→ 100リットル/200リットル + 500リットル/1000リットル = 1)
事業所の皆様へお知らせ・・・
ガソリンを容器へ詰め替え販売を行う場合、法令改正(令和2年2月1日施行)が行われ以下のことが義務づけとなりました。
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
(危険物の規制に関する規則第39条の3の2)
ガソリンを携行缶等で購入される皆様へお知らせ・・・
ガソリンの適正な使用を徹底するために、法令改正(令和2年2月1日施行)が行われ、事業所に対して販売記録の作成が義務付けとなったため、容器によるガソリンの購入時に以下の確認を行います。
- 身分証の確認
- 使用目的の確認
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
添付ファイル
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リーフレット(表)【事業所向け】 (PDF 771.6KB)
ガソリン等詰め替え販売留意事項 -
リーフレット(裏)【事業所向け】 (PDF 66.8KB)
ガソリン・軽油 規制早見表 -
販売記録用表(例) (Excel 11.6KB)
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販売注文書(例) (Excel 12.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp