危険物ってなに?
印刷 ページ番号1002448 更新日 2021年11月16日
危険物とは?
ここでは、消防法でいう「危険物」について説明します。
「危険物」は、消防法第2条第7項に「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。
簡単に言うと、「危険物」は第1類~第6類の6種類に分けられており、それぞれ次のような性質を有しています。
類別 | 性質 | 性質の概要 | 代表的な物品 |
---|---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 |
他の物質を強く酸化させる固体であり、 |
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第2類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすい固体であり、 燃焼が速く、消火することが困難である。 |
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第3類 |
自然発火性物質 |
空気にさらされることにより自然に発火する。 また、水と接触して発火したり、可燃性ガスを 発生するもの。(固体または液体) |
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第4類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体 |
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第5類 | 自己反応性物質 | 加熱分解などにより、比較的低い温度で 多量の熱を発生したり、爆発的に反応が 進行するもの。(固体または液体) |
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第6類 | 酸化性液体 | 混在する他の可燃物の燃焼を促進する 性質を有する液体。 |
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上記のとおり「危険物」はその種類により様々な危険性を有しています。
そのため、一定量(指定数量)以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合には、消防機関への申請が必要です。
基準となる「指定数量」は、各物品の危険性に応じて定められています。
指定数量の例
- ガソリン ⇒ 200リットル
- 灯油 ⇒ 1,000リットル
- アセトン(溶剤) ⇒ 400リットル
- 塗料(第二石油類) ⇒ 1,000リットル
危険物施設
指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合には、「危険物施設」内でなければなりません。
ただでさえ危険なものですから、貯蔵し、取り扱う場合には、安全を確保するため、消防法において建築物の構造や必要な設備の基準が細かく定められています。
詳しくは、消防局危険物担当(電話06-6481-3965)までお問い合わせください。
指定数量未満の危険物
指定数量未満の危険物を貯蔵し、取り扱う場合には、「尼崎市火災予防条例」において、次の事項が定められています。
- みだりに火気を使用しないこと
- 常に整理、清掃を行い、みだりに不必要なものを置かないこと
- 危険物の漏れ、あふれがないように措置をとること
- 危険物を収納する容器は、危険物の性質に適応したものを使用し、破損、裂け目などがないものであること
- 危険物を収納する容器を転倒、落下させたり、衝撃を加えたりしないこと
- 危険物を収納する容器が、地震等により、容易に転落、転倒しないように措置をとること
ご自宅や会社で、ガソリンや灯油などの危険物を取り扱う場合には、上記のことを守ってください。
少量危険物
指定数量未満の危険物のうち、指定数量の5分の1以上の危険物を「少量危険物」といいます。
少量危険物の例
- ガソリン ⇒ 40リットル(指定数量200リットル)
- 灯油 ⇒ 200リットル(指定数量1,000リットル)
- アセトン(溶剤) ⇒ 80リットル(指定数量400リットル)
- 塗料(第二石油類) ⇒ 200リットル(指定数量1,000リットル)
「少量危険物」を貯蔵し、取り扱う場合、消防署への届出が必要です。
また、「尼崎市火災予防条例」において建築物の構造や必要な設備の基準が細かく定められています。
詳しくは、消防局危険物担当(電話06-6481-3965)までお問い合わせください。
確認してください
ご自宅や会社の倉庫に次のような容器がたくさん保管されていませんか。
貯蔵されている危険物の量によっては、消防機関への申請、届出が必要です。
今一度、確認してみてください。


主に溶剤や塗料などを収納

このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp