産業廃棄物の廃油に関する取扱いについて
印刷 ページ番号1033089 更新日 2022年12月23日
産業廃棄物の廃油に関する取扱いについて
産業廃棄物処理法により、引火点70度未満の廃油を特別管理産業廃棄物、引火点70度以上の廃油を普通産業廃棄物として規制されていますが、引火点を有する廃油を取り扱う場合は、消防法令に基づく危険物に該当し、数量により消防法令又は火災予防条例の規制を受けることになります。
危険物の貯蔵、取扱い又は運搬について、ひとたび取扱いを間違い火災又は漏洩事故が発生すると地域社会の人々に重大な影響を与えます。そのため、危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、消防法令を遵守して安全確保を図りましょう。
廃油は危険物です!
産業廃棄物の「廃油」の中には、消防法令で定める“危険物”に該当するものがあります。“危険物”の貯蔵、取扱い又は運搬について厳しい規制を受けます。
安全を確保するためにも、“危険物”は消防法令を遵守して取り扱うようにお願いします。
指定数量の5分の1以上を貯蔵する場合は、少量危険物貯蔵所となり、指定数量以上の危険物を貯蔵する場合は、危険物貯蔵所が必要になります。
容器には表示が必要です!
危険物(廃油)を容器に収容し、貯蔵、取扱い又は運搬を行う場合は、消防法令により容器の外部に“表示”をしなければなりません。
内容が分からなければ、WDSを確認又は分析を行うなどして内容を確認しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
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06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
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