60歳になったとき

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印刷 ページ番号1002821 更新日 2023年3月27日

年金が受給できるか、確認してみましょう

年金保険料の納付は60歳を迎える日の属する月の前月(ただし、1日が誕生日の人は誕生月の前々月)までです。
年金を受給できるのは65歳からですが、60歳になった人は、「老齢基礎年金」のページをご覧になり、ご自分が年金を受給できるか確認してみてください。

受給資格を満たさなかった人は

年金を受給するためには、国民年金、厚生年金保険、共済年金を合わせて120カ月以上の納付が必要です。
納付月数が120カ月に満たない場合、60歳以降も加入が必要になりますので、60歳の誕生月(ただし、1日が誕生日の人は誕生月の前月)に市役所窓口へ預貯金通帳(届出印も必要)とマイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)、年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参し、任意加入の手続きをしてください。

受給資格を満たす人は

  • 基本的には65歳から年金を受給することになります。
  • 厚生年金保険に加入した期間が1年以上ある人は、生年月日によって60歳から64歳の間に厚生年金保険・共済年金の一部を受給できる場合があります。厚生年金保険は(日本年金機構)尼崎年金事務所。共済年金に加入していたことがある場合は、所属していた共済組合へお問い合わせください。

繰上げ請求(60歳~64歳の間の受給開始)

年金受給開始は原則65歳からですが、希望により60歳から64歳の間に受給開始できます。
ご希望の方は、マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)、年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参し、市役所窓口へご相談にお越しください。しかし、次のような条件がつきますので、ご了承ください。

  1. 年齢に応じて年金額が減額され、その金額が生涯続きます。
  2. 繰上請求後に万一、障害になっても、障害基礎年金は受給できません。
  3. 特別支給の老齢厚生年金や受けている人は、65歳まで支給停止になります。
    (ただし、昭和16年4月1日以前生まれの人)
  4. 遺族年金を受けている人は65歳まで支給停止になります。
    夫が死亡しても、寡婦年金は受給できません。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp