収入が増えたとき、収入が減ったとき

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印刷 ページ番号1002819 更新日 2023年3月27日

収入が増えて配偶者の扶養でなくなったら

配偶者の扶養に入っている人の収入が130万円以上になった場合は、扶養から外れ、第3号被保険者から第1号被保険者になります。 第1号被保険者の資格取得日の属する月から保険料の支払いが必要です。 下記のものを持参し、市役所窓口で国民年金種別変更の届出をしてください。

持参するもの

  • マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 扶養がはずされた年月日のわかる健康保険被保険者証などの書類 
  • 委任状(本人以外の代理人が申請するとき)

収入が減って配偶者の扶養に入ったら

配偶者の扶養に入っていなかった人の収入が減少し、配偶者の扶養に入った場合は、第3号被保険者になる手続きをします。配偶者の勤務している会社を通じて届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp