老齢基礎年金
印刷 ページ番号1002830 更新日 2025年4月1日
対象者と受給開始時期
保険料納付済期間
10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)
受給開始年齢
原則として65歳から支給されます。
年金受給資格
年金を受給する資格があるのは、原則として
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の全額免除を受けた期間
- 国民年金の保険料の4分の3免除を受け、残りの4分の1を納付した期間
- 国民年金の保険料の半額免除を受け、残りの半額を納付した期間
- 国民年金の保険料の4分の1免除を受け、残りの4分の3を納付した期間
- 学生納付特例、納付猶予を承認された期間
- 第3号被保険者であった期間(昭和61年4月から)
- 厚生年金保険や共済組合に加入した期間
- 加入が任意とされていたため、加入しなかった期間(カラ期間(注意1))
以上、1~9の合計が10年以上ある人です。
(注1) 平成29年8月以降、受給資格期間の10年を満たすことで支給されることになりました。
(注2) 平成29年8月以前の年金受給は、25年の受給期間を満たすことが要件となります。
詳細は、(日本年金機構)尼崎年金事務所へお尋ねください。
(注3)カラ期間とは、10年の受給資格を満たすかの期間には算定されるが、年金額の計算に算定されない期間です。
カラ期間とは
- 学生など国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間
(学生は平成3年3月まで、サラリーマンの配偶者は昭和61年3月まで) - 昭和36年4月以後、日本国籍取得、または永住許可を受けた人で、20歳から60歳までの間で海外に住んでいた期間
- 昭和36年4月以後、厚生年金保険・船員保険から脱退手当金を受けた期間
(昭和61年4月以後に、国民年金の加入期間を有する場合に限る)
繰上げ請求
希望により60歳から64歳の間に受給開始できます。
詳しくは「60歳になったとき」をご覧ください。
支給額
保険料を全額納めていた場合
*昭和31年4月2日以降にお生まれの人 年額831,700円(月額69,308円)
*昭和31年4月1日以前にお生まれの人 年額829,300円(月額69,108円)
保険料免除を受けていたり、保険料を納付しなかった期間があった場合
下の図のような計算式により、老齢基礎年金の受給額を決定します。
(注)第1号被保険者期間のみの方の場合。
第2号、第3号被保険者期間のある方は、(日本年金機構)尼崎年金事務所にご確認ください。
- 上記は平成21年4月以降の計算式となります。
- 令和7年度の年金額の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
付加保険料を納めていた場合
月額400円の付加保険料を納められた方は、老齢基礎年金に付加年金(付加年金の年金額=200円×付加保険料納付月数)が上積みされます。
申請窓口一覧
加入していた制度により、窓口が異なります。必要書類については各窓口にお問い合わせください。
被保険者の加入状況 |
申請窓口 |
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国民年金のみの加入で、第1号被保険者の期間のみの人 | 尼崎市役所窓口 |
厚生年金保険のみ加入した人 国民年金と厚生年金保険に加入した人 第3号被保険者の期間がある人 |
(日本年金機構)尼崎年金事務所 |
共済年金のみ加入した人 | 各共済組合 |
国民年金と共済年金に加入した人 | (日本年金機構)尼崎年金事務所と各共済組合 |
参考
厚生年金保険と国民年金に加入している人で、既に厚生年金保険を受給されている場合、65歳時に国民年金の受給手続きは不要です。ただし、65歳の誕生月に日本年金機構から送付されるハガキ(「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」)を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp