退職したとき(国民年金)
印刷 ページ番号1002818 更新日 2023年3月27日
60歳になる前に会社などを退職した場合
厚生年金保険の資格を喪失したら、資格喪失日の属する月から国民年金に加入する必要があります。下記のものを持参して、市役所窓口で国民年金種別変更の届出をしてください。
60歳になってから会社などを退職した場合
原則として国民年金に加入する必要はありません。
ただし、国民年金の加入期間が足りない人や老齢基礎年金の満額条件を満たしていない人は、60歳から64歳まで国民年金に任意加入できます。任意加入を希望される人は、下記のものを持参して、市役所窓口で手続きをしてください。
退職した人の扶養に入っていた配偶者について
退職した人の扶養に入っていた配偶者が60歳未満の場合は、第1号被保険者になりますので、下記のものを持参して、市役所窓口で手続きをしてください。
持参するもの
- マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 厚生年金保険等資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票等
- 委任状(本人以外の代理人が申請するとき)
任意加入する場合
上記のものに加え、
- 預貯金通帳
- 通帳届出印
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp