外国人の方へ(脱退一時金について)

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印刷 ページ番号1002822 更新日 2023年3月27日

対象者

住民登録をしている外国人で、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する必要があります。(日本の会社や官公庁等に勤務している人で、厚生年金保険に加入している人は、国民年金の加入手続きは不要です。)
しかし、事情により、将来の老齢基礎年金の受給に必要な保険料を納付し終えないまま、海外へ転出される場合には、老齢基礎年金を将来受給しない代わりに、脱退一時金を受給することができる場合があります。 
ただし、国民年金の加入(納付)期間が6カ月以上あることが必要です。

請求時期

被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所がなくなった日から2年以内に請求してください。

お問い合わせ先

加入していた年金制度 問い合わせ先
国民年金、厚生年金保険の加入者 (日本年金機構)尼崎年金事務所
共済組合 所属していた共済組合

なお、国籍によっては社会保障協定の対象になる場合があります。
詳しくは 、(日本年金機構)尼崎年金事務所までお問い合わせください。

支給額・必要書類について

支給額、必要書類については、(日本年金機構)尼崎年金事務所までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp