引越したとき(国民年金)

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印刷 ページ番号1002815 更新日 2023年3月27日

第1号被保険者が引越したときは次のような手続きをしてください。
(第2号・第3号被保険者が引越したときの手続きは勤務先にお問い合わせください。)

国内での引越しの場合

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人については、特に手続きの必要はありません。

(マイナンバーと基礎年金の結びつき状況については、「ねんきんネット」や尼崎年金事務所でご確認ください。)

なお、結びついていない人は、市役所窓口にて住所変更届の手続きをしてください。

海外へ、または海外からの引越しの場合

  • 海外に転出したら
    海外へ転出すると、国民年金の加入義務がなくなります。 引き続き国民年金への加入を希望される人は、任意加入の手続きが必要です。市役所窓口へお問い合わせください。
  • 海外から市内に転入したら
    国民年金への加入が必要になります。 マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)、年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参して、市役所窓口にお越しください。 また、任意加入していた人も、国民年金種別変更の届出が必要ですので、市役所窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp