日本年金機構等が送付する通知書について

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印刷 ページ番号1004129 更新日 2021年3月11日

日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」等の記載について

「年金振込通知書」は、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から年金受給者に送付しているハガキで、年金受給額が改定になったとき(毎年6月)や、年金から天引き(特別徴収)される介護保険料額が変更されたことにより、年金支払額が変更になった場合に送付されます。

6月に送付される「年金振込通知書」について

年金から介護保険料が特別徴収されている方に対し、市から毎年6月に送付する「介護保険料決定通知書」は、その年度の保険料年額と各年金支給月に徴収予定の保険料額を記載しております。

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」にも、年金から特別徴収される介護保険料額が表示されていますが、概算のため市からの通知額と一致しない場合があります。市から送付する通知書の額が正確ですので、そちらをご利用ください。

年金から徴収予定の保険料額が変更となる方については、日本年金機構等からあらためて「年金振込通知書」が送付されることになっています。

8月に送付される「年金振込通知書」について

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」の10月以降の介護保険料額が、市から送付する「介護保険料決定通知書」の10月以降の金額と一致しない場合があります。10月支給分の年金から特別徴収される介護保険料額は、市から送付する「介護保険料決定通知書」に記載された保険料額が実際に控除される金額となります。

一致しない理由は、日本年金機構等が、年金振込通知書を作成する時点では変更予定の介護保険料額について把握することができないことによるものです。

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〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
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06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
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ファクス番号:06-6489-7505
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