65歳以上の人の保険料の決まり方
印刷 ページ番号1004123 更新日 2025年4月1日
令和6~8年度の介護保険料について
介護保険料は、市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画において見直すこととされています。尼崎市は、「尼崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」(令和6~8年度)において、介護保険サービスに要する費用等を推計し、必要な保険料の金額を算定しました。介護サービスに要する費用が増加している中、保険料の上昇幅の圧縮につながる取組みを行った結果、尼崎市における令和6年度から8年度までの保険料の基準額は、年額8万9916円となりました。
保険料の決まり方
65歳以上の人の保険料は、本人や世帯の市民税課税状況などに応じて、年度ごとに下表のいずれかの段階に決まります。
市民税が非課税とは、所得割・均等割ともに課税されていないことをいいます。
世帯(住民票上の世帯)は、毎年度4月1日(年度途中に第1号被保険者の資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
所得段階 |
対象者 |
令和6~8年度 (9期) の保険料算定式と年額 |
---|---|---|
第1段階 |
1.生活保護を受給している人、中国残留邦人等支援給付を受給している人 2.老齢福祉年金(補足1)を受給している人で本人及び世帯の全員が市民税非課税の人 3.本人及び世帯の全員が市民税非課税の人でかつ本人の前年の課税年金収入(補足2)とその他合計所得金額(補足3)の合計が80万9000円以下の人 |
基準額×0.2850 年額2万5627円 (軽減前の保険料額 基準額×0.4550 年額4万912円) |
第2段階 |
本人及び世帯の全員が市民税非課税でかつ本人の前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が80万9000円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.4850 年額4万3610円 (軽減前の保険料額 基準額×0.6850 年額6万1593円) |
第3段階 |
本人及び世帯の全員が市民税非課税でかつ本人の前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.6850 年額6万1593円 (軽減前の保険料額 基準額×0.6900 年額6万2043円) |
第4段階 |
世帯員に市民税が課税されているが、本人は市民税が非課税でかつ前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が80万9000円以下の人 |
基準額×0.9000 年額8万925円 |
第5段階 |
世帯員に市民税が課税されているが、本人は市民税が非課税でかつ前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が80万9000円を超える人 |
基準額 年額8万9916円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2000 年額10万7900円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3000 年額11万6891円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5000 年額13万4874円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7000 年額15万2858円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.9000 年額17万841円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.1000 年額18万8824円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額×2.3000 年額20万6807円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 |
基準額×2.4000 年額21万5799円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の人 |
基準額×2.5000 年額22万4790円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の人 |
基準額×2.6000 年額23万3782円 |
第16段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,020万円以上1,120万円未満の人 |
基準額×2.7000 年額24万2774円 |
第17段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,120万円以上1,220万円未満の人 |
基準額×2.8000 年額25万1765円 |
第18段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,220万円以上の人 |
基準額×2.9000 年額26万757円 |
所得段階 |
対象者 |
令和3~5年度 (8期) の保険料算定式と年額 |
---|---|---|
第1段階 |
1.生活保護を受給している人、中国残留邦人等支援給付を受給している人 2.老齢福祉年金(補足1)を受給している人で本人及び世帯の全員が市民税非課税の人 3.本人及び世帯の全員が市民税非課税の人でかつ本人の前年の課税年金収入(補足2)とその他合計所得金額(補足3)の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.3000 年額2万3793円 (軽減前の保険料額 基準額×0.5000 年額3万9655円) |
第2段階 |
本人及び世帯の全員が市民税非課税でかつ本人の前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.4350 年額3万4500円 (軽減前の保険料額 基準額×0.6850 年額5万4327円) |
第3段階 |
本人及び世帯の全員が市民税非課税でかつ本人の前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.7000 年額5万5517円 (軽減前の保険料額 基準額×0.7500 年額5万9483円) |
第4段階 |
世帯員に市民税が課税されているが、本人は市民税が非課税でかつ前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9000 年額7万1379円 |
第5段階 |
世帯員に市民税が課税されているが、本人は市民税が非課税でかつ前年の課税年金収入とその他合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
基準額 年額7万9310円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2000 年額9万5172円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3000 年額10万3103円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5000 年額11万8965円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.7000 年額13万4827円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
基準額×1.8250 年額14万4741円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |
基準額×1.9500 年額15万4655円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 |
基準額×2.0750 年額16万4568円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の人 |
基準額×2.2000 年額17万4482円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,200万円以上の人 |
基準額×2.3250 年額18万4396円 |
補足1:老齢福祉年金の主な対象者は明治44年4月1日以前に生まれた人です。
補足2:老齢や退職による年金などは課税年金、障害年金や遺族年金は非課税年金となります。
補足3:合計所得金額とは、地方税法第292条の第1項第13号に規定する金額です。
• 基礎控除、扶養・障害者・社会保険料・医療費などの所得控除をする前の金額です。
- 所得金額は、収入から必要経費に相当する金額を差し引いて算出され(所得の種類ごとに計算方法が決まっています)、公的年金等の収入であれば年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額になります。
- 株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額となります。配当所得や株式譲渡所得は、税が源泉徴収され確定申告不要の場合がありますが、確定申告することにより合計所得金額に含まれます。
- 介護保険では土地や建物の譲渡所得については特別控除後の金額となります。
- 保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができません。
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