65歳以上の人の保険料の決まり方
印刷 ページ番号1004123 更新日 2023年4月3日
令和3~5年度の介護保険料について
介護保険料は、市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画において見直すこととされています。尼崎市は、「尼崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」(令和3~5年度)において、介護保険サービスに要する費用等を推計し、必要な保険料の金額を算定しました。介護サービスに要する費用が増加している中、保険料の上昇幅の圧縮につながる取組みを行った結果、尼崎市における令和3年度から5年度までの保険料の基準額は、年額7万9310円となりました。
保険料の決まり方
65歳以上の人の保険料は、本人や世帯の市民税課税状況などに応じて、年度ごとに下表のいずれかの段階に決まります。
市民税が非課税とは、所得割・均等割ともに課税されていないことをいいます。
世帯(住民票上の世帯)は、毎年度4月1日(年度途中に第1号被保険者の資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
令和3年4月1日現在
所得段階 |
対象者 |
平成30~令和2年度 の保険料算定式と年額 |
令和3~5年度 の保険料算定式と年額 |
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第1段階 | 1.生活保護を受給している人、中国残留邦人等支援給付を受給している人 2.老齢福祉年金(補足1)を受給している人で本人及び世帯の全員が市民税非課税の人 3.本人及び世帯の全員が市民税非課税の人でかつ本人の前年の課税年金収入(補足2)と合計所得金額(補足3)の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.5000 |
基準額×0.5000 |
|
第2段階 | 本人及び世帯の全員が市民税非課税でかつ本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.6850 |
基準額×0.6850 |
|
第3段階 | 本人及び世帯の全員が市民税非課税で第1、第2段階以外の人 | 基準額×0.7500 年額5万7708円 |
基準額×0.7500 年額5万9483円 |
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第4段階 | 世帯員に市民税が課税されているが、本人は市民税が非課税でかつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9000 |
基準額×0.9000 |
|
第5段階 | 世帯員に市民税が課税されているが、本人は市民税が非課税でかつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
基準額×1.0000 |
基準額×1.0000 |
|
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2000 年額9万2333円 |
基準額×1.2000 年額9万5172円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 (7期は120万円以上200万円未満) |
基準額×1.3000 |
基準額×1.3000 |
|
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 (7期は200万円以上300万円未満) |
基準額×1.5000 年額11万5416円 |
基準額×1.5000 年額11万8965円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 (7期は300万円以上400万円未満) |
基準額×1.7000 年額13万805円 |
基準額×1.7000 年額13万4827円 |
|
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.8250 年額14万423円 |
基準額×1.8250 年額14万4741円 |
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第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | 基準額×1.9500 年額15万41円 |
基準額×1.9500 年額15万4655円 |
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第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 | 基準額×2.0750 年額15万9659円 |
基準額×2.0750 年額16万4568円 |
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第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1000万円以上1200万円未満の人 | 基準額×2.2000 年額16万9277円 |
基準額×2.2000 年額17万4482円 |
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第14段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1200万円以上の人 | 基準額×2.3250 年額17万8895円 |
基準額×2.3250 年額18万4396円 |
補足1:老齢福祉年金の主な対象者は明治44年4月1日以前に生まれた人です。
補足2:老齢や退職による年金などは課税年金、障害年金や遺族年金は非課税年金となります。
補足3:合計所得金額とは、地方税法第292条の第1項第13号に規定する金額です。
なお、第1段階から第5段階においては、さらに所得税法第35条第2項第1号に掲げる
金額を控除して得た額となります。
- 基礎控除、扶養・障害者・社会保険料・医療費などの所得控除をする前の金額です。
- 所得金額は、収入から必要経費に相当する金額を差し引いて算出され(所得の種類ごとに計算方法が決まっています)、公的年金等の収入であれば年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額になります。
- 株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額となります。配当所得や株式譲渡所得は、税が源泉徴収され確定申告不要の場合がありますが、確定申告することにより合計所得金額に含まれます。
- 介護保険では土地や建物の譲渡所得については特別控除後の金額となります。また、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計から10万円控除した額で算定します。(ただし、合計額が0円を下回る場合は0円とします。)
公費による低所得者の保険料軽減強化
介護保険法施行令の改正により、第1段階から第3段階を対象に、公費を投入して低所得者の保険料軽減強化を実施しています。軽減後の第1段階から第3段階の人の保険料は次のとおりです。(申請手続きは不要です。)
軽減後保険料 |
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段階 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
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年額 |
月額 |
保険料率 |
年額 |
月額 |
保険料率 |
年額 |
月額 |
保険料率 |
|
第1段階 |
2万3793 円 |
1,983 円 |
0.3 |
2万3793 円 |
1,983 円 |
0.3 |
2万3793 円 |
1,983 円 |
0.3 |
第2段階 |
3万4500 円 |
2,875 円 |
0.435 |
3万4500 円 |
2,875 円 |
0.435 |
3万4500 円 |
2,875 円 |
0.435 |
第3段階 |
5万5517 円 |
4,626 円 |
0.7 |
5万5517 円 |
4,626 円 |
0.7 |
5万5517 円 |
4,626 円 |
0.7 |
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