高額介護サービス費のご案内

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印刷 ページ番号1004141 更新日 2022年8月19日

高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担段階と上限額

介護保険サービスの利用者負担額の一月あたりの合計額(同一世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は合算して計算)が、上限額を超えた場合には、申請すると超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

利用者負担段階区分表
利用者負担段階区分 上限額(1月あたり) 

課税所得690万円以上の方がいる世帯

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯

93,000円(世帯)

市民税課税世帯で上記に該当しない世帯

44,400円(世帯)

世帯の全員が市民税非課税

24,600円(世帯)

・公的年金収入額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)

・生活保護の受給者

・中国残留邦人等支援給付受給者

15,000円(個人)

保護課で、利用者負担を下位の段階に引き下げることで、被保護者とならない

ことが認められた場合 (境界層証明書の交付を受ける必要があります。)

24,600円(世帯)又は

15,000円(世帯)

高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とならないもの

  • 支給限度額を超えてサービスを利用したときに支払う自己負担額
  • 施設入所時の居住(滞在)費・食費
  • 施設サービスでのリース代や日用品費など
  • 福祉用具購入費や住宅改修費  
  • 給付額減額(3割または4割負担)期間中に支払った介護費  

高額介護サービス費支給申請手続きについて

一度申請書を提出されますと、次回以降、対象となる月の約3カ月後に、自動的に指定口座に振り込まれます。
 なお、申請しないまま2年を経過すると時効(介護保険法第200条)となり、支給を受けることができなくなります。

お持ちいただくもの

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(原則、対象となった月の3カ月後に送付します。)
  • 印鑑(事前に押印してあれば、持参は不要です。)
    (注)被保険者以外の口座名義を指定される場合および代理人等が記名する場合に限り、押印が必要です。
  • 被保険者が死亡した場合は、介護給付費受領申立書
    (注)被相続人と相続人が別世帯の場合、相続人の戸籍謄本(抄本)の添付が必要です。(コピー可)  

振込口座を変更したい場合

高額介護サービス費は、毎月月末に振り込まれます。現在振り込まれている口座を変更したい場合は、口座変更のための申請書の提出が必要です。
申請書等の詳細は介護保険事業担当課までお問い合わせください。

ゆうちょ銀行への入金を希望する場合

2009年1月5日から、ゆうちょ銀行が全国銀行データ通信(全銀協)システムに接続されたことにより、高額介護サービス費などについて市からゆうちょ銀行の口座に対して振込みすることが可能になりました。
ゆうちょ銀行では、全銀協のシステム接続に対応した、「支店コード(3桁)」+「口座番号(7桁)」に変換したものを通帳の見開ページに印字しています。(窓口にて印字してもらう必要があります)。
申請の際は、他金融機関からの振込み用の支店コード(3桁)と口座番号(7桁)をご記入ください。

なお、この支店コード・口座番号は、ゆうちょ銀行のホームページでも、各自ご確認いただけます。

手続きする場所

介護保険事業担当課、南北保健福祉センターまたは各支所地域福祉担当
郵便で申請する場合は、記入・押印漏れがないようご確認のうえ、投函してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp