保険者と被保険者およびサービス事業者について

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印刷 ページ番号1004109 更新日 2018年2月23日

保険者と被保険者およびサービス事業者

介護保険制度は、尼崎市が保険者となって運営します。 40歳以上の人が被保険者(加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用するしくみになっています。 保険者・被保険者・事業者それぞれの役割としくみは次のようなものです。

尼崎市(保険者)

  • 介護保険制度を運営し介護保険等を整備します。 
  • 65歳以上の人に被保険者証を交付し、保険料を徴収します。
  • 要介護・要支援認定を行います。
  • 地域包括支援センターを創設し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活できるように様々な支援を行います。   
    (注) サービス事業者への介護報酬の支払は、国民健康保険団体連合会に委託しています。

わたしたち(第1号被保険者、第2号被保険者)

  • 保険料を納めます。
  • 要介護・要支援認定を受けて介護保険の給付によるサービスを利用します。
  • サービスを利用した場合、利用料を支払います。
  • 65歳以上の人は介護予防事業に参加できます。

サービス事業者

  • 指定を受けた民間事業者、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどを提供します。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護の知識を幅広く持った専門家で、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行います。
    (注) 平成18年度から事業者の指定は更新制(6年)となりました。
    (注) 平成18年度からケアマネジャーの資格は5年ごとの更新制となるとともに、一定の研修を終了した人に「主任ケアマネジャー」の資格が導入されます。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp